○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の例による。
(1) 条例個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び条例個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 条例個人情報ファイルの利用目的
(4) 条例個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として条例個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項において「記録範囲」という。)
(5) 条例個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この項及び次項において「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
(1) 法第74条第2項第1号から第4号まで及び第6号から第8号まで並びに第75条第2項第2号並びに個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第20条第3項各号のいずれかに該当する条例個人情報ファイル
(2) 前項の規定による公表に係る条例個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した条例個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前各号に掲げる条例個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める条例個人情報ファイル
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(不開示情報の例外)
第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第11号)第7条第1号ウに掲げる情報のうち同号ウに規定する公務員等の氏名(同条例第7条第2号から第5号までのいずれかに該当するものを除く。)とする。
(不開示理由の消滅期日の提示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を書面により示さなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第8条 法第89条第2項の手数料の額は、零円とする。
(文書の写し等の供与に要する費用)
第9条 開示請求をして文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。ただし、特定個人情報の開示を行う場合であって、経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、当該実施機関は、当該費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(訂正請求等の期間の特例)
第10条 法第90条第3項の期間の経過後に同条第2項に規定する訂正請求をした場合又は法第98条第3項の期間の経過後に同条第2項に規定する利用停止請求をした場合において、当該訂正請求又は当該利用停止請求は、法第90条第3項又は第98条第3項の期間内にしたものとみなす。
(答申の尊重)
第11条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申を受けた実施機関は、当該答申を尊重して、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第44条の規定による裁決をしなければならない。
(審査会への諮問)
第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) 法第3章第3節の施策を講ずる場合
(2) この条例を改正しようとする場合
(3) 実施機関における法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準その他の個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第13条 広域連合長は、毎年1回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行前において旧条例第11条第2項の委託を受けた事務に従事していた者に係る同条第3項の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する旧実施機関の附属機関の構成員である者(以下「附属機関の構成員」という。)又はこの条例の施行前において附属機関の構成員であった者に係る旧条例第12条の2の規定による職務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項から第3項まで(旧条例第28条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項又は第32条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
5 次の各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第46条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前に旧条例第11条第2項の委託を受けた事務に従事していた者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第47条に規定する保有特定個人情報(以下「旧保有特定個人情報」という。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者に対しても適用する。
(令7条例2・一部改正)
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年2月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。