○千葉県後期高齢者医療広域連合管理監督職勤務上限年齢等を定める条例
令和5年2月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2の規定により、管理監督職勤務上限年齢等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第2条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号)第10条第1項に規定する職とする。
(管理監督職勤務上限年齢)
第3条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢(第5条において「管理監督職勤務上限年齢」という。)は、年齢60年とする。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、法第28条の2第1項本文の規定による降任又は転任(以下この条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職及び管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は令和5年4月1日から施行する。