○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日

規則第1号

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第2条 実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、条例個人情報ファイル(条例第3条第1項に規定する条例個人情報ファイルをいう。以下同じ。)(同条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により条例個人情報ファイル簿(同条第1項に規定する条例個人情報ファイル簿をいう。以下同じ。)に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 条例個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している条例個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に掲載した条例個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその条例個人情報ファイルが個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第74条第2項第9号に該当しなくなったときは、遅滞なく、当該条例個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを備え置いて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 法第60条第2項第1号に係る条例個人情報ファイル又は同項第2号に係る条例個人情報ファイルの別

(2) 法第60条第2項第1号に係る条例個人情報ファイルについて、次項に規定する条例個人情報ファイルがあるときは、その旨

7 条例第3条第2項第3号の規則で定める条例個人情報ファイルは、法第60条第2項第2号に係る条例個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲(条例第3条第1項第4号に規定する記録範囲をいう。以下同じ。)条例第3条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る条例個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に実施機関が保有している条例個人情報ファイルについての第2条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護
沿革情報
令和5年3月30日 規則第1号