○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
5 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを備え置いて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
7 条例第3条第2項第3号の規則で定める条例個人情報ファイルは、法第60条第2項第2号に係る条例個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲(条例第3条第1項第4号に規定する記録範囲をいう。以下同じ。)が条例第3条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る条例個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。