○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則
令和5年3月30日
規則第2号
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 納付書又は指定金融機関への振込みにより納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○千葉県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則
令和5年3月30日
規則第2号
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 納付書又は指定金融機関への振込みにより納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。