○千葉県後期高齢者医療広域連合が保有する死者情報の取扱いに関する規則

令和5年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が保有する死者情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(3) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されるもの

 実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(死者情報の取扱い)

第3条 実施機関は、遺族の権利利益を侵害することのないよう、慎重に配慮して死者情報を取り扱うものとする。

(開示請求者及び開示対象情報)

第4条 別表第1の開示請求者の欄に掲げる者(以下「開示請求者」という。)は、死者情報のうち開示対象情報の欄に掲げる情報に限り開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人である開示請求者の法定代理人又は開示請求者の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、開示請求者に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求をしようとする開示請求者及び代理人(以下「開示請求者等」という。)は、当該死者情報を保有する実施機関に対し、死者情報開示請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 開示請求者等は、自己が開示請求者等本人であることを証明するために必要な書類として、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示するものとする。

(1) 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、個人番号カード

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署から発行された書類その他これに類する書類であって、死者情報開示請求書に記載された氏名又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして実施機関が適当と認めるもの

3 前条第2項の代理人は、自己が開示請求者本人の代理人であることを証明するために必要な書類として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示するものとする。

(1) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前項第1号又は第2号に掲げる書類、戸籍謄本、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書又はその他法定代理人であることを証明する書類

(2) 開示請求者の委任による代理人が開示請求をする場合 当該代理人係る前項第1号又は第2号に掲げる書類、委任状その他開示請求者の委任による代理人であることを証明する書類

4 開示請求者等は、前項に定めるもののほか、請求の対象となっている死者及び開示請求者等の戸籍謄本その他死者と開示請求者等の関係性を示す書類を提示するものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、開示請求者等がやむを得ない理由により同項の書類の提示をすることができないと認められる場合には、実施機関は、当該書類の提示に代えて、郵送等の方法により当該書類の写しの提出をさせることができるものとする。

6 死者情報の開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る死者情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

8 実施機関は、死者情報開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者等に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者等に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る死者情報に千葉県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第11号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合(同条中「個人」を「請求の対象となっている死者以外の個人」と読み替えて適用したときに該当する場合に限る。)を除き、開示請求者等に対し、当該死者情報を開示しなければならない。

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る死者情報が記録された行政文書の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者等に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(死者情報の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る死者情報が記録された行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示決定等の手続)

第9条 実施機関は、開示請求があった日から15日以内に、開示請求者等に対して、開示請求に係る死者情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(前条の規定により開示決定を拒否するとき又は開示請求に係る死者情報が記録された行政文書を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、第5条第8項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者等に対し、遅滞なく次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によりその旨を通知しなければならない。

(1) 前項の規定による死者情報が記録された行政文書の全部を開示する旨の決定 死者情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 前項の規定による死者情報が記録された行政文書の一部を開示する旨の決定 死者情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 前項の規定による死者情報が記録された行政文書の全部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る死者情報が記録された文書を保有していないときの当該決定を含む。) 死者情報不開示決定通知書(様式第4号)

3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第1項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者等に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を死者情報開示決定等期間延長決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る死者情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、開示請求者等に対し、第2項第2号及び第3号に掲げる通知書によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る死者情報に当該実施機関以外の者との間における協議、協力等により作成し、又は取得した死者情報があるときは、あらかじめ、これらの者の意見を聴くことができる。

6 開示請求に係る死者情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る死者情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの死者情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者等に対し、次の各号に掲げる事項を死者情報開示決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの死者情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 開示請求に係る死者情報に、国、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、開示請求対象者等及び開示請求に係る死者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他次の各号に掲げる事項を死者情報の意見書提出に係る通知書(様式第7号)で通知して、死者情報の開示に係る意見書(様式第8号。以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る死者情報

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公益上第三者に通知する必要があると認める事項

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を死者情報の開示に係る通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(開示の方法)

第11条 死者情報の開示は、実施機関が第9条第2項第1号又は第2号の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者等は、実施機関に対し、第5条第2項又は第3項に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。

2 死者情報の開示は、死者情報が記録された行政文書の当該死者情報に係る部分につき、当該各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 文書及び図画 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録のうち音声ファイル又は動画ファイル 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(3) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

3 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

4 第2項第2号第3号及び前項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

5 第2項第1号に定める閲覧の方法による文書又は図画の開示にあっては、実施機関は、当該文書又は図画の保存に支障を生ずおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

6 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

7 実施機関は、死者情報が記録された行政文書の閲覧又は視聴に係る死者情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該死者情報が記録された行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(費用負担)

第12条 死者情報が記録された行政文書の開示に当たり、行政文書の写しの交付を行う場合における当該行政文書の写しの作成に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 死者情報が記録された行政文書の開示に当たり、行政文書の写しの交付を行う場合における当該行政文書の写しの送付に要する費用の額は、当該行政文書の写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 死者情報が記録された行政文書の開示に当たり、行政文書の写しの交付を行う場合において、費用は、行政文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(他の法令等との調整)

第13条 この規則の規定は、次の各号に掲げる死者情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる死者情報

(2) 統計法第27条第1項の規定により整備された同法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる死者情報

(3) 統計法第2条第10項に規定する行政記録情報(同法第16条の規定により同法第2条第6項に規定する基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合及び同条第1項に規定する行政機関の長からその取扱いに関する業務の委託を受けた場合において、同法第29条第1項の規定により提供を受けたものに限る。)に含まれる死者情報

(4) 広域連合の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等に記録されている死者情報

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

開示請求者

開示対象情報

死者を被相続人とする民法(明治29年法律第89号)第5編第2章に定める相続人(廃除された者を含み、放棄をした者を除く。)

(1) 当該死者から相続する財産等に関する情報(探索及び特定に必要な情報を含む。以下この表において同じ。)

(2) 不法行為による損害賠償請求権であって当該死者の死に起因するものに関する情報

遺言により当該死者から財産等の遺贈を受けた者

当該死者から遺贈を受けた財産等に関する情報

契約により当該死者に対し債権を有する者又は債務を負う者

当該死者に対し有する債権又は債務に関する情報

死者の死亡の際、当該死者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び主に当該死者の収入により生計を営んでいた者

不法行為による損害賠償請求権であって当該死者に起因するものに関する情報

別表第2(第12条関係)

行政文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書 図画

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 70円

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき 200円

備考

1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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千葉県後期高齢者医療広域連合が保有する死者情報の取扱いに関する規則

令和5年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)