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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予

最終更新日:2023年7月12日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当するかたは、申請により保険料が減免となります。なお、(1)、(2)のいずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。


 ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市(区)町村の担当窓口までお問い合わせください。

<減免対象者>

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

 ⇒保険料を全額免除

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方

 ⇒保険料の一部を減額

 ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の額の10分の3以上であること

 イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

<減免額の算出方法>

 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
 

対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額

 (A×B/C)      (D) 

【減免額の計算式】

 

 【表1】

対象保険料額 = A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 【表2】

 

世帯の主たる生計維持者の年の合計所得金額

減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1000万円以下であるとき10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。

<減免の対象となる保険料>

 令和4年度分の保険料及び令和4年度末までに資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている令和4年度相当分の保険料とする。

申請について

 申請には申請書のほか、診断書や収入申告書等の収入等を証明する書類が必要となる場合があります。

 令和5年12月8日までにお住まいの市(区)町村の担当窓口にご提出ください。

<徴収猶予>

 収入が減少するなどの事情により、保険料の納付が一時的に困難と認められる場合、6か月以内の期間に限り徴収を猶予します。

 ご自身が徴収猶予の対象になるかについては、お住まいの市(区)町村の担当窓口にお問合せください。

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