令和元年台風第15号又は第19号等により被災された方の一部負担金免除について
令和元年台風第15号又は第19号等により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風第15号又は第19号等の被災者であって、次の(1)(2)の両方に該当する千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者の方は、医療機関等の窓口でその旨をご申告いただくことにより、医療機関の窓口負担について支払いが不要となります。(令和2年3月末まで)
(1)令和元年台風第15号又は第19号等に係る災害救助法の適用を受けた下記の市(区)町村に住所を有している方
千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町
(2)令和元年台風第15号又は第19号等の被害により、次のア~オのいずれかに該当する方
ア. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
イ. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
ウ. 主たる生計維持者の行方が不明である方
エ. 主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された方
オ. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方