マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(2021年10月20日本格運用開始)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(※)で事前に登録が必要です。
- (※)マイナポータルとは
子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
健康保険証として利用するメリット
健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待つ必要はありません。
- ※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
- ※カードリーダーについては医療機関・薬局等で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関・薬局等では、保険証が必要になります。
窓口への書類の持参が不要に!
カードリーダーが設置された医療機関では、オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
- ※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(2021年10月20日本格運用開始)
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコストの削減につながります。
マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(2021年10月20日本格運用開始)