○千葉県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年8月22日

選挙管理委員会訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第194条の規定により、千葉県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員(以下「委員長職務代理者」という。)がその職務を代理する。

(委員長等の告示)

第5条 委員長、委員長職務代理者及び委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長又は委員の辞任手続)

第6条 委員長又は委員が退職の承認を受けようとするときは、文書をもって委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に届け出なければならない。

第3章 会議

(招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知は、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。

3 委員全員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

4 委員から委員長に対し、委員会の招集の請求を行うときは、議題及びその理由を付記した文書をもってしなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係者の説明)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の手続)

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の議事については広域連合議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会の権限に属する事件で軽易なものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会に事務局を置き、委員会に関する事務を処理する。

(職の設置)

第15条 委員会に書記長及び書記を置く。

2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時又は常勤を要しない事務に従事させるため、臨時的任用職員又は非常勤職員をもって充てる職を置くことができる。

(職務)

第16条 書記長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、書記長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に従事する。

第6章 文書の取扱い等

(文書の取扱い)

第17条 文書の取扱い及び処理については、千葉県後期高齢者医療広域連合文書規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第3号)の例による。

(職員の服務等)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の分限、懲戒及び服務に関しては、広域連合の例による。

(公印)

第20条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、別表のとおりとする。

(準用)

第21条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、千葉県後期高齢者医療広域連合事務局の諸規定を準用する。

この訓令は、平成19年8月22日から施行する。

(平成20年3月28日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年3月28日から施行する。

(平成22年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

ひな型

公印保管者

個数

千葉県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印

方 27

てん書

画像

書記長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長之印

方 27

てん書

画像

書記長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長職務代理者之印

方 27

てん書

画像

書記長

1

千葉県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年8月22日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)