○千葉県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域連合長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事務決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 次長 規則第4条第1項に定める次長をいう。

(4) 課長補佐 規則第4条第1項に定める課長補佐をいう。

(5) 決裁 広域連合長、副広域連合長、局長、次長及び課長(以下「決裁権者」という。)が、広域連合長の権限に属する事務の処理につき、広域連合長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(6) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、広域連合長の責任において、常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(7) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。

(8) 不在 出張又は休暇その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(平26訓令2・令4訓令1・一部改正)

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(広域連合長を除く。第8条から第10条までにおいて同じ。)の決裁は、広域連合長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、その指定先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の課に関連がある事業であると認めたときは、当該課に合議し、又は供覧しなければならない。

(広域連合長の決裁事項)

第6条 広域連合長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 広域連合行政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 執行機関の総合調整に関すること。

(4) 議会の招集、議案の提出その他広域連合の議会に関すること。

(5) 特に重要な請願及び陳情に関すること。

(6) 特に重要な異議の申立て、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。

(7) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 予算編成及び決算の確定に関すること。

(9) 職制に関すること。

(10) 職員の任免に関すること。

(11) その他特に重要な事項に関すること。

(局長、次長及び課長の専決事項)

第7条 局長、次長及び課長の専決事項は、別表に掲げる決裁区分に属する事項とする。

2 局長、次長及び課長は、前項の専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。

3 第1項に規定する専決事項のうち、議会の議決を要する事項又は議会への報告を要する事項に関しては、同項の規定にかかわらず、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(決裁の例外措置)

第8条 決裁権者は、次に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例になると認められるもの

(2) 重要なもので、広域連合長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

2 決裁権者が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 課長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、次長の決裁を受けなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(報告義務)

第9条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第10条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第11条 広域連合長が不在の場合は、副広域連合長が、その決裁事案を代決することができる。

2 副広域連合長が不在の場合は、局長が、その決裁事案を代決することができる。

3 局長が不在の場合は、次長が、その決裁事案を代決することができる。

4 次長が不在の場合は、その決裁事案に係る事務を主管する課長が、その決裁事案を代決することができる。

5 課長が不在の場合は、その課の課長補佐が、その決裁事案を代決することができる。

(令4訓令1・一部改正)

(代決できる事案)

第12条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決後の手続)

第13条 代決した事案については、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平27訓令1・平29訓令1・平30訓令2・令4訓令1・一部改正)

第1 局長の専決事項

(1) 法令に基づく定例又は簡易な事項の告示及び公告に関すること。

(2) 予算の流用(各節に係るもの以外のものに限る。)及び予備費の充用に関すること。

(3) 保険給付費及び審査支払手数料に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 1件500万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること(保険給付費及び審査支払手数料に係るもの以外のものに限る。)。

(5) 予算書に計上されている負担金、補助金、交付金の申請及び報告に関すること。

(6) 保険料の賦課決定及び保険料の納入に関すること。

(7) 保険料の督促に関すること。

(8) 保険給付の決定に関すること。

(9) 職員の採用、所属の決定及び給与に関すること。

(10) 臨時職員の雇用に関すること。

(11) 身分証明書の交付及び身分上の諸届の処理に関すること。

(12) 次長の旅行命令及び休暇の承認に関すること。

(13) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(14) 職員の病気休暇及び看護休暇の承認に関すること。

(15) 職員の勤務時間の割振り及び変更に関すること。

(16) 職員の週休日の振替え及び代休日の指定に関すること。

(17) 職員の営利企業等に従事することの許可に関すること。

(18) 職員の配置に関すること。

(19) 行政文書の開示に関すること。

(20) 個人情報の保護に関すること。

(21) 職員の研修に関すること。

(22) 報酬、給料及び手当て並びに旅費、費用弁償及び実費弁償の支給に関すること。

(23) 公印の新調、改刻及び廃棄に関すること。

(24) 電子公印の使用に関すること。

(25) 概算払い及び資金前渡に関すること。

(26) 職員の安全衛生に関すること。

第2 次長の専決事項

(1) 課長及び室長の旅行命令及び職員(課長及び室長を除く。)の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(2) 課長及び室長の年次有給休暇に関すること。

(3) 職員の特別休暇の承認に関すること。

(4) 1件50万円以上500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 課相互の総合調整及び運営に関すること。

第3 各課長共通専決事項

(1) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 収入金の調定及び納入通知に関すること。

(3) 課員の年次有給休暇に関すること。

(4) 課員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 課員の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)に関すること。

(6) 定例又は簡易な事項の照会、回答、申請、報告、通知、証明等の処理及び届出の受理に関すること。

(7) 出勤簿の管理に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち、定例又は容易なものに関すること。

第4 総務課長の専決事項

(1) 各節に係る予算の流用に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の管理及び保存期間経過文書の廃棄に関すること。

(4) 庁舎の取締りに関すること。

(5) 電子計算機の管理に関すること。

千葉県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年2月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)