○千葉県後期高齢者医療広域連合協議会条例施行規則
平成19年5月17日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合協議会条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の招集)
第2条 千葉県後期高齢者医療広域連合協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が不在の場合は、千葉県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が招集するものとする。
(会議)
第3条 協議会の会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 広域計画、予算、条例その他千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の議会の議決を要するもの。ただし、広域連合事務局の内部管理的な条例を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の審議が必要と認められるもの。
(代理出席)
第4条 委員は、やむを得ない事由により欠席する場合には、代理人を定め、その者を代理人として、出席させることができる。
(意見聴取)
第5条 会長は必要に応じて、国、千葉県、関係団体その他学識を有する者等に意見を求めることができる。
(幹事会)
第6条 広域連合の運営等に関する協議、意見調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
(幹事)
第7条 幹事会は、千葉県内の市町村の後期高齢者医療制度を担当する課長をもって組織する。
2 幹事の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 幹事の定数は、20人以内とする。
4 幹事会に、幹事長1名、副幹事長1名を置くこととし、幹事の互選によってこれを定める。
5 幹事長は、幹事会の会議を主宰する。副幹事長は、幹事長を補佐するとともに、幹事長に事故あるときは、これを代行する。
(幹事会の招集)
第8条 幹事会は、会長の求めに応じて幹事長が招集する。
(報告)
第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、協議会長に報告するものとする。
(協議会等の庶務)
第10条 協議会及び幹事会の庶務は、広域連合事務局において処理する。
(協議会等に係る委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。