○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例
平成19年2月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例2・平30条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する広域連合の職員をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例で定める職員の給与は、給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第4条 給料は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。
(給料表等)
第5条 給料表の種類は、行政職給料表とし、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、全ての職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(平28条例2・平29条例2・平30条例6・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級の定数に欠員がありこれを補充しようとする場合であって、かつ、採用し、又は昇格させようとする者が採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
11 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平26条例1・平28条例2・一部改正)
第7条 削除
(令5条例6)
(給料の支給方法)
第8条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、その全額を支給する。ただし、必要があると認められる場合には、任命権者は、広域連合長の承認を得て月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間につき、給料の月額の半額を支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第10条 広域連合長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
(平30条例6・一部改正)
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平29条例2・一部改正)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族である配偶者、父母等及び扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級以上職員が行9級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員及び行9級以上職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員及び行9級以上職員以外のものが行8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平29条例2・一部改正)
(地域手当)
第13条 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の9.2を乗じて得た額とする。
(平21条例4・平27条例4・平28条例2・平30条例6・一部改正)
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広域連合が職員に貸与している住宅であって、規則で定めるものに居住し、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例1・平30条例6・令2条例2・一部改正)
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車(規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から前項第1号に掲げる額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他規則で定める職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が2万円にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例2・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他規則で定める職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例2・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例5・一部改正)
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(平21条例9・平22条例5・一部改正)
(休日勤務手当)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平31条例2・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例4・平30条例6・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例11・平22条例1・平22条例7・平23条例1・平30条例6・平31条例2・令2条例5・令3条例1・令3条例4・令4条例1・令5条例6・令6条例1・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平28条例2・令6条例1・一部改正)
第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特別管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平21条例11・平22条例1・平22条例7・平23条例1・平26条例4・平28条例2・平29条例2・平30条例6・平31条例2・令2条例2・令5条例3・令5条例6・令6条例1・一部改正)
(令5条例6・一部改正)
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほかのいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
(令6条例1・一部改正)
(給与の口座振込)
第29条 給与は、規則で定める職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第30条 職員に給与を支給する際、広域連合長が認めるものについては、当該職員の給与から控除することができる。
(平21条例4・追加)
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例4・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給料月額の調整)
2 施行日以降に新たに給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成18年3月31日に他の地方公共団体において受けていた給料月額に100分の99.19を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
(平21条例11・平22条例7・平23条例5・平24条例3・一部改正)
(給与額の特例)
5 当分の間、職員が勤務時間条例第13条に規定する病気休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して180日を超えて引き続き勤務しないときは、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
6 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。
7 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半減等に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例6・追加)
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(令5条例6・追加)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
附則(平成20年3月26日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る千葉県人事委員会の勧告等)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、広域連合長は、この条例の施行後に千葉県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第9項の規定による読み替え前の新給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第9項の規定による読み替え後の新給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例附則第9項の規定による読み替え前の新給与条例第26条第2項(新給与条例附則第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第9項の規定による読み替え後の新給与条例第26条第2項(新給与条例附則第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則(平成21年8月4日条例第9号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号級がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号級 |
1級 | 1号級から56号級まで |
2級 | 1号級から24号級まで |
3級 | 1号級から8号級まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年2月8日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年2月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成23年4月1日前から引き続き改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条第7項及び第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(改正後の第6条の特例)
3 当分の間、この条例(第6条第7項及び第8項の改正規定に限る。)による改正後の第6条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員」と、「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第8項中「職員の第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年11月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は平成26年4月1日から、第26条第2項第1号及び同項第2号の改正規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年2月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年2月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項及び別表第1の規定は平成27年4月1日から、第26条第2項第1号及び同項第2号の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年3月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から附則第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。第12条及び第26条第2項並びに附則第11項の改正規定を除く。)による第1条改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例の規定(給与条例第26条第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成31年度における扶養手当に関する特例)
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員」とあるのは「行8級以上職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員が行8級職員及び行9級以上職員」とあるのは「行8級以上職員が行8級以上職員」と、同項第6号中「行8級職員及び行9級以上職員」とあるのは「行8級以上職員」と、「が行8級職員」とあるのは「が行8級以上職員」とする。
(規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(平成30年2月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第2項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(平成31年2月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、同条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(令和2年2月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(令和2年11月30日条例第5号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第19条第1項及び別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員給与条例第12条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(令和5年2月20日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(再任用に関する経過措置)
第2条 任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(派遣元から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣元における地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第28条の2第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例年齢に準じた当該職に係る年齢。以下同じ。)に達している者を従前の勤務実績により1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者
(2) 旧地方公務員法第28条の3の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項又は次項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(派遣職員の派遣元における令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第28条の6第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新地方公務員法第28条の7第1項及び第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 前項の規定による暫定再任用職員(第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、第3項の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第3条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第4条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第2条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(暫定再任用職員の給料月額)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じて附則別表に定める額とする。
(暫定再任用職員の期末手当)
第6条 給与条例第23条から第25条までの規定は、暫定再任用職員について適用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。
(令6条例1・一部改正)
(暫定再任用職員の勤勉手当)
第7条 給与条例第26条の規定は、暫定再任用職員について適用する。この場合において、給与条例第26条第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」とする。
(令6条例1・一部改正)
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第5条関係)
(令6条例1・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
暫定再任用職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 | 522,800 |
附則(令和6年2月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定及び附則第6項の規定(地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「令和5年整備条例」という。)附則別表の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項(「100分の120」を「100分の125」に、「100分の100を」を「100分の105を」に改める部分に限る。)及び第26条第2項(「100分の100」を「100分の105」に、「100分の120」を「100分の125」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定(会計年度任用職員給与条例第12条第1項及び第19条第1項(「100分の120」を「100分の125」に、「100分の127.5」を「100分の132.5」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定及び附則第6項の規定(令和5年整備条例附則第6条及び附則第7条の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は附則第5項の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第5項の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は附則第5項の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
(千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
6 地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第5条関係)
(令6条例1・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
任期付職員 | 170,900 | 208,000 | 237,200 | 264,900 | 280,500 | 298,100 | 328,200 | 363,200 | 407,100 | 523,100 |
別表第2(第5条関係)
(平28条例2・追加)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 1 主任主事の職務 |
2 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 | |
3級 | 1 副主査の職務 |
2 高度の知識又は経験を必要とする主任主事の職務 | |
4級 | 1 主査の職務 |
2 高度の知識又は経験を必要とする副主査の職務 | |
5級 | 1 副主幹の職務 |
2 高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 | |
6級 | 1 室長の職務 |
2 課長補佐の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする副主幹の職務 | |
7級 | 1 課長の職務 |
2 室長の職務 | |
3 主幹の職務 | |
8級 | 会計管理者の職務 |
9級 | 次長の職務 |
10級 | 局長の職務 |
別表第3(第15条関係)
(平26条例4・一部改正、平28条例2・旧別表第2繰下)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 |
| 円 | 円 |
4km未満 | 2,000 | 2,000 |
4km以上6km未満 | 4,170 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 | 5,060 |
8km以上10km未満 | 6,290 | 5,950 |
10km以上12km未満 | 7,340 | 6,840 |
12km以上14km未満 | 8,570 | 8,060 |
14km以上16km未満 | 9,800 | 9,280 |
16km以上18km未満 | 11,020 | 10,490 |
18km以上20km未満 | 12,240 | 11,700 |
20km以上22km未満 | 13,460 | 12,910 |
22km以上24km未満 | 14,640 | 14,080 |
24km以上26km未満 | 15,820 | 15,260 |
26km以上28km未満 | 17,000 | 16,430 |
28km以上30km未満 | 18,170 | 17,600 |
30km以上32km未満 | 19,340 | 18,780 |
32km以上34km未満 | 20,430 | 19,790 |
34km以上36km未満 | 21,520 | 20,810 |
36km以上38km未満 | 22,610 | 21,820 |
38km以上40km未満 | 23,700 | 22,830 |
40km以上42km未満 | 24,790 | 23,840 |
42km以上44km未満 | 25,710 | 23,840 |
44km以上46km未満 | 26,640 | 23,840 |
46km以上48km未満 | 27,570 | 23,840 |
48km以上50km未満 | 28,500 | 23,840 |
50km以上52km未満 | 29,430 | 23,840 |
52km以上54km未満 | 30,160 | 23,840 |
54km以上56km未満 | 30,890 | 23,840 |
56km以上58km未満 | 31,630 | 23,840 |
58km以上60km未満 | 32,370 | 23,840 |
60km以上62km未満 | 33,100 | 23,840 |
62km以上64km未満 | 34,160 | 23,840 |
64km以上66km未満 | 35,220 | 23,840 |
66km以上68km未満 | 36,280 | 23,840 |
68km以上70km未満 | 37,340 | 23,840 |
70km以上72km未満 | 38,400 | 23,840 |
72km以上74km未満 | 39,460 | 23,840 |
74km以上76km未満 | 40,520 | 23,840 |
76km以上78km未満 | 41,580 | 23,840 |
78km以上80km未満 | 42,640 | 23,840 |
80km以上82km未満 | 43,700 | 23,840 |
82km以上84km未満 | 44,760 | 23,840 |
84km以上86km未満 | 45,820 | 23,840 |
86km以上88km未満 | 46,880 | 23,840 |
88km以上90km未満 | 47,940 | 23,840 |
90km以上92km未満 | 49,000 | 23,840 |
92km以上94km未満 | 50,060 | 23,840 |
94km以上96km未満 | 51,120 | 23,840 |
96km以上98km未満 | 52,180 | 23,840 |
98km以上100km未満 | 53,240 | 23,840 |
100km以上 | 54,300 | 23,840 |