○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例2・平30条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する広域連合の職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例で定める職員の給与は、給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、行政職給料表とし、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、全ての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(平28条例2・平29条例2・平30条例6・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級の定数に欠員がありこれを補充しようとする場合であって、かつ、採用し、又は昇格させようとする者が採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 前項の「職務の級の定数」とは、前条第3項の規定により決定された職員の職務の級ごとの数をいい、任命権者が広域連合長の承認を得て定める。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第2に定める基準に従い任命権者が決定する。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

11 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第6項から第9項まで及び前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例1・平28条例2・一部改正)

第7条 削除

(令5条例6)

(給料の支給方法)

第8条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、その全額を支給する。ただし、必要があると認められる場合には、任命権者は、広域連合長の承認を得て月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間につき、給料の月額の半額を支給することができる。

2 給料の支給日は、前項本文の場合には、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とし、前項ただし書の場合には、同項ただし書の各期間につきその期間内の日のうち規則で定める日とする。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、前条第1項に規定する期間(月2回に支給するときは、各期間)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第10条 広域連合長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平30条例6・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「行9級以上職員」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平29条例2・一部改正)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等及び扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級以上職員が行9級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員及び行9級以上職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級以上職員以外のものが行9級以上職員となった場合

(6) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員及び行9級以上職員以外のものが行8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平29条例2・一部改正)

(地域手当)

第13条 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の9.2を乗じて得た額とする。

(平21条例4・平27条例4・平28条例2・平30条例6・一部改正)

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広域連合が職員に貸与している住宅であって、規則で定めるものに居住し、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例1・平30条例6・令2条例2・一部改正)

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車(規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第3に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか二つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から前項第1号に掲げる額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他規則で定める職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が2万円にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例2・一部改正)

(単身赴任手当)

第16条 職員以外の地方公務員、国家公務員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他規則で定める職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例2・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例5・一部改正)

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平21条例9・平22条例5・一部改正)

(休日勤務手当)

第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。

(端数計算)

第20条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第18条及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平31条例2・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第10条に規定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例4・平30条例6・一部改正)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第26条第2項において「特別管理職員」という。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 職務の級が別表第1の3級以上である職員であって規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例11・平22条例1・平22条例7・平23条例1・平30条例6・平31条例2・令2条例5・令3条例1・令3条例4・令4条例1・令5条例6・令6条例1・一部改正)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平28条例2・令6条例1・一部改正)

第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特別管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第26条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平21条例11・平22条例1・平22条例7・平23条例1・平26条例4・平28条例2・平29条例2・平30条例6・平31条例2・令2条例2・令5条例3・令5条例6・令6条例1・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第18条及び第19条の規定は、第10条に規定する職にある職員には適用しない。

(令5条例6・一部改正)

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほかのいかなる給与も支給しない。

6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第23条第1項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第28条第7項」と読み替えるものとする。

(令6条例1・一部改正)

(給与の口座振込)

第29条 給与は、規則で定める職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第30条 職員に給与を支給する際、広域連合長が認めるものについては、当該職員の給与から控除することができる。

(平21条例4・追加)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例4・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料月額の調整)

2 施行日以降に新たに給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成18年3月31日に他の地方公共団体において受けていた給料月額に100分の99.19を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

(平21条例11・平22条例7・平23条例5・平24条例3・一部改正)

3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(昇給の基準の特例)

4 当分の間、第6条第7項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものでその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「4号給」とする。

(給与額の特例)

5 当分の間、職員が勤務時間条例第13条に規定する病気休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して180日を超えて引き続き勤務しないときは、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。

6 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。

7 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半減等に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年地方公務員法改正に伴う給与額の特例)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第4項第5項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例6・追加)

9 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 千葉県後期高齢者医療広域連合管理監督職勤務上限年齢等を定める条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第5条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(同条例第2条に規定する職をいう。)を占める職員

(令5条例6・追加)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例6・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例6・追加)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例6・追加)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例6・追加)

14 附則第10項第12項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第23条第4項(第26条第4項において準用する場合及び千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成30年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第23条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例6・追加)

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例6・追加)

(平成20年3月26日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る千葉県人事委員会の勧告等)

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、広域連合長は、この条例の施行後に千葉県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第9項の規定による読み替え前の新給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第9項の規定による読み替え後の新給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第9項の規定による読み替え前の新給与条例第26条第2項(新給与条例附則第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第9項の規定による読み替え後の新給与条例第26条第2項(新給与条例附則第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(平成21年8月4日条例第9号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号級がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号級

1級

1号級から56号級まで

2級

1号級から24号級まで

3級

1号級から8号級まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年2月8日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年2月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 平成23年4月1日前から引き続き改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第14条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条第7項及び第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(改正後の第6条の特例)

3 当分の間、この条例(第6条第7項及び第8項の改正規定に限る。)による改正後の第6条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員」と、「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第8項中「職員の第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年11月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は平成26年4月1日から、第26条第2項第1号及び同項第2号の改正規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年2月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項及び別表第1の規定は平成27年4月1日から、第26条第2項第1号及び同項第2号の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から附則第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。第12条及び第26条第2項並びに附則第11項の改正規定を除く。)による第1条改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例の規定(給与条例第26条第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成31年度における扶養手当に関する特例)

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員」とあるのは「行8級以上職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級以上職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級以上職員から行9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級以上職員以外の職員から行9級以上職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級以上職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員が行8級職員及び行9級以上職員」とあるのは「行8級以上職員が行8級以上職員」と、同項第6号中「行8級職員及び行9級以上職員」とあるのは「行8級以上職員」と、「が行8級職員」とあるのは「が行8級以上職員」とする。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(平成30年2月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第2項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(平成31年2月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、同条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(令和2年2月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(令和2年11月30日条例第5号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年2月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第4号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年2月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第19条第1項及び別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(会計年度任用職員給与条例第12条第1項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(令和5年2月20日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(再任用に関する経過措置)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(派遣元から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣元における地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第28条の2第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例年齢に準じた当該職に係る年齢。以下同じ。)に達している者を従前の勤務実績により1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者

(2) 旧地方公務員法第28条の3の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項又は次項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次の各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(派遣職員の派遣元における令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第28条の6第1項の規定による定年をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新地方公務員法第28条の7第1項及び第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 前項の規定による暫定再任用職員(第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、第3項の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第3条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第4条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第2条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(暫定再任用職員の給料月額)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じて附則別表に定める額とする。

(暫定再任用職員の期末手当)

第6条 給与条例第23条から第25条までの規定は、暫定再任用職員について適用する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

(令6条例1・一部改正)

(暫定再任用職員の勤勉手当)

第7条 給与条例第26条の規定は、暫定再任用職員について適用する。この場合において、給与条例第26条第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」とする。

(令6条例1・一部改正)

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第5条関係)

(令6条例1・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

暫定再任用職員



188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

522,800

(令和6年2月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定(千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定及び附則第6項の規定(地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「令和5年整備条例」という。)附則別表の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項(「100分の120」を「100分の125」に、「100分の100を」を「100分の105を」に改める部分に限る。)及び第26条第2項(「100分の100」を「100分の105」に、「100分の120」を「100分の125」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定(会計年度任用職員給与条例第12条第1項及び第19条第1項(「100分の120」を「100分の125」に、「100分の127.5」を「100分の132.5」に改める部分に限る。)の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定及び附則第6項の規定(令和5年整備条例附則第6条及び附則第7条の改正規定に限る。)による改正後の令和5年整備条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は附則第5項の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は附則第5項の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は附則第5項の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

6 地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 地方公務員法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

(令6条例1・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500


25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100


29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800


33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700


37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400


41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700



45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400




49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100




53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600




57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900




61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900





65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100





69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100





73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100





77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100





81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100





85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800






89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800






93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600

382,500







95


296,200

344,100

382,900







96


296,600

344,500

383,300







97


296,800

344,700

383,600







98


297,100

345,100








99


297,500

345,500








100


297,900

345,800








101


298,100

346,100








102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300








105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000








109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500








113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700









117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700









121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









任期付職員


170,900

208,000

237,200

264,900

280,500

298,100

328,200

363,200

407,100

523,100

別表第2(第5条関係)

(平28条例2・追加)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

1 主任主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

3級

1 副主査の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任主事の職務

4級

1 主査の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする副主査の職務

5級

1 副主幹の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主査の職務

6級

1 室長の職務

2 課長補佐の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする副主幹の職務

7級

1 課長の職務

2 室長の職務

3 主幹の職務

8級

会計管理者の職務

9級

次長の職務

10級

局長の職務

別表第3(第15条関係)

(平26条例4・一部改正、平28条例2・旧別表第2繰下)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者

 

4km未満

2,000

2,000

4km以上6km未満

4,170

4,170

6km以上8km未満

5,230

5,060

8km以上10km未満

6,290

5,950

10km以上12km未満

7,340

6,840

12km以上14km未満

8,570

8,060

14km以上16km未満

9,800

9,280

16km以上18km未満

11,020

10,490

18km以上20km未満

12,240

11,700

20km以上22km未満

13,460

12,910

22km以上24km未満

14,640

14,080

24km以上26km未満

15,820

15,260

26km以上28km未満

17,000

16,430

28km以上30km未満

18,170

17,600

30km以上32km未満

19,340

18,780

32km以上34km未満

20,430

19,790

34km以上36km未満

21,520

20,810

36km以上38km未満

22,610

21,820

38km以上40km未満

23,700

22,830

40km以上42km未満

24,790

23,840

42km以上44km未満

25,710

23,840

44km以上46km未満

26,640

23,840

46km以上48km未満

27,570

23,840

48km以上50km未満

28,500

23,840

50km以上52km未満

29,430

23,840

52km以上54km未満

30,160

23,840

54km以上56km未満

30,890

23,840

56km以上58km未満

31,630

23,840

58km以上60km未満

32,370

23,840

60km以上62km未満

33,100

23,840

62km以上64km未満

34,160

23,840

64km以上66km未満

35,220

23,840

66km以上68km未満

36,280

23,840

68km以上70km未満

37,340

23,840

70km以上72km未満

38,400

23,840

72km以上74km未満

39,460

23,840

74km以上76km未満

40,520

23,840

76km以上78km未満

41,580

23,840

78km以上80km未満

42,640

23,840

80km以上82km未満

43,700

23,840

82km以上84km未満

44,760

23,840

84km以上86km未満

45,820

23,840

86km以上88km未満

46,880

23,840

88km以上90km未満

47,940

23,840

90km以上92km未満

49,000

23,840

92km以上94km未満

50,060

23,840

94km以上96km未満

51,120

23,840

96km以上98km未満

52,180

23,840

98km以上100km未満

53,240

23,840

100km以上

54,300

23,840

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成19年2月1日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月16日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第5号
平成21年8月4日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年2月8日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第7号
平成23年2月8日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第3号
平成26年2月7日 条例第1号
平成26年11月19日 条例第4号
平成27年2月9日 条例第4号
平成28年2月10日 条例第2号
平成29年3月1日 条例第2号
平成30年2月22日 条例第6号
平成31年2月18日 条例第2号
令和2年2月17日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年2月25日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第4号
令和4年2月18日 条例第1号
令和5年2月20日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第6号
令和6年2月16日 条例第1号