○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成19年2月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員(広域連合長が定める職員を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難である職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平30規則4・一部改正)

(支給対象期間)

第6条 給与条例第15条第2項に規定する支給対象期間は、5月1日及び11月1日以降それぞれ6か月の期間とする。ただし、任命権者は、これにより難い場合は、広域連合長の承認を得てこれらの日以外の日以降6か月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、広域連合長が別に定める。

(運賃等相当額の算出基準)

第7条 給与条例第15条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第6条第2項に規定する場合の運賃等相当額については、広域連合長が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(通勤手当の減額)

第10条 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(令5規則7・全改)

(併用者の区分及び支給額)

第11条 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第15条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(交通の用具)

第12条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

第13条 給与条例第15条第2項第2号アに規定する規則で定めるものは、前条第1号に規定する舟艇とする。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第14条 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合で通勤の実情の変更を生ずる職員が、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが広域連合長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第15条 給与条例第15条第3項の規則で定める住居は、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び広域連合長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第16条 給与条例第15条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると広域連合長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると広域連合長が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第17条 給与条例第15条第3項に規定する支給対象期間の特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第8条及び第9条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。この場合において、第9条第1項第1号中「通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)」とあるのは、「通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第18条 給与条例第15条第3項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び広域連合長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第19条 給与条例第15条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

2 給与条例第15条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが広域連合長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平30規則4・令5規則7・一部改正)

第20条 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、広域連合長が別に定める。

(令5規則7・一部改正)

第22条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、広域連合長が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、広域連合長が別に定める。

(支給方法)

第23条 給与条例第15条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与条例第15条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第15条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第15条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第11条第1号に規定する給与条例第15条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第11条第1号に規定する給与条例第15条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与条例第15条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第11条第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与条例第15条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第11条第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 給与条例第15条第3項に規定する通勤手当の額のうち、第17条第1項に規定する支給対象期間の通勤に要する特別料金等の2分の1相当額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

8 給与条例第15条第3項に規定する通勤手当の額のうち、同条第2項の規定による額については、第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する支給方法に準じて支給する。

9 第6条第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、広域連合長が別に定める。

第24条 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 給与条例第15条第1項第1号又は第3号に掲げる職員が、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第13号)第3条第4項の非常の場合の費用に充てるために通勤手当を請求した場合又は同条第5項各号のいずれかに該当する場合における通勤手当の支給対象期間及び支給額については、前項本文の規定にかかわらず、広域連合長が別に定める。

3 第21条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、広域連合長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月に係る通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

5 職員が住居、通勤経路又は通勤方法を変更することなくその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合であって、従前所属していた給料の支給義務者が既にその者の支給対象期間に係る通勤手当を支給しているときは、当該支給対象期間について既に支給されている通勤手当の額に相当する額は、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給しないことができる。

(令5規則7・一部改正)

(事後の確認)

第25条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平30規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月23日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成19年2月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)