○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成19年2月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(令8規則5・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員(広域連合長が定める職員を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第15条第4項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(3) 第17条第1項第2号又は第3号の職員としての要件を欠くに至った場合

(令7規則10・令8規則5・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第17条第1項第2号若しくは第3号の職員としての要件を具備していること若しくは第17条の2に定める駐車場等としての要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(令5規則7・令7規則10・令8規則5・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難である職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平30規則4・令8規則5・一部改正)

(支給対象期間)

第6条 給与条例第15条第2項に規定する支給対象期間は、5月1日及び11月1日以降それぞれ6か月の期間とする。ただし、任命権者は、これにより難い場合は、広域連合長の承認を得てこれらの日以外の日以降6か月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、広域連合長が別に定める。

(運賃等相当額の算出基準)

第7条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(令7規則10・一部改正)

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第6条第2項に規定する場合の運賃等相当額については、広域連合長が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(自動車等使用者の支給額)

第9条の2 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

(令8規則5・追加)

(通勤手当の減額)

第10条 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則7・全改、令7規則10・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第11条 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第15条第2項第1号に定める額及び同項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(令7規則10・令8規則5・一部改正)

(交通の用具)

第12条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(令8規則5・一部改正)

第13条 削除

(令8規則5)

(特別料金等相当額の算出の基準)

第14条 給与条例第15条第3項に規定する特別料金等相当額(以下「特別料金等相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第8条及び第9条の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)」とあるのは、「通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(令7規則10・旧第17条繰上・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第15条 給与条例第15条第3項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第15条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、広域連合長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則10・旧第18条繰上・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第16条 給与条例第15条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが広域連合長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(以下「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

(平30規則4・令5規則7・一部改正、令7規則10・旧第19条繰上・一部改正)

第17条 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが広域連合長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居をしたことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居をした職員で、当該転居後の住居(当該転居後の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居をした職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居(以下「第1号転居」という。)の日以後に転居する場合における当該第1号転居の日以後の転居後の住居(以下「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該第1号転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、広域連合長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則10・旧第20条繰上・一部改正)

(駐車場等の要件)

第17条の2 給与条例第15条第4項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして広域連合長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第11条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして広域連合長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると広域連合長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、広域連合長が別に定める要件とする。

(令8規則5・追加)

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第17条の3 給与条例第15条第4項の規則で定める職員は、第11条第2号に掲げる職員とする。

(令8規則5・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第17条の4 給与条例第15条第4項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 広域連合長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令8規則5・追加)

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が千葉県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い広域連合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、広域連合長が別に定める。

(令5規則7・一部改正、令7規則10・旧第21条繰上・一部改正)

第19条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、広域連合長が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、広域連合長が別に定める。

(令7規則10・旧第22条繰上)

(支給方法)

第20条 給与条例第15条第2項第1号に定める通勤手当の額のうち、第9条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与条例第15条第2項第1号に定める通勤手当の額のうち、第9条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第15条第2項第2号に定める通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第15条第2項第3号に定める通勤手当の額のうち、第11条第1号に規定する給与条例第15条第2項第1号に定める額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第11条第1号に規定する給与条例第15条第2項第2号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与条例第15条第2項第3号に定める通勤手当の額のうち、第11条第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与条例第15条第2項第3号に定める通勤手当の額のうち、第11条第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 給与条例第15条第3項に規定する通勤手当の額のうち、第14条第1項に規定する特別料金等相当額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

8 給与条例第15条第3項に規定する通勤手当の額のうち、同条第2項の規定による額については、第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する支給方法に準じて支給する。

9 第6条第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、広域連合長が別に定める。

(令7規則10・旧第23条繰上・一部改正)

第21条 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 給与条例第15条第1項第1号又は第3号に掲げる職員が、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第13号)第3条第4項の非常の場合の費用に充てるために通勤手当を請求した場合又は同条第5項各号のいずれかに該当する場合における通勤手当の支給対象期間及び支給額については、前項本文の規定にかかわらず、広域連合長が別に定める。

3 第18条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、広域連合長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月に係る通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

5 職員が住居、通勤経路又は通勤方法を変更することなくその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合であって、従前所属していた給料の支給義務者が既にその者の支給対象期間に係る通勤手当を支給しているときは、当該支給対象期間について既に支給されている通勤手当の額に相当する額は、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給しないことができる。

(令5規則7・一部改正、令7規則10・旧第24条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(令7規則10・旧第25条繰上・一部改正)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平30規則4・一部改正、令7規則10・旧第26条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月23日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の規定による改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「旧条例」という。)第15条第2項第1号に定める額をその支給対象期間の月数で除して得た額(改正前の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第11条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、旧条例第15条第2項第2号に定める額(旧規則第11条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び旧条例第15条第3項に規定する特別料金等の額をその支給対象期間(同条第2項に規定する支給対象期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(以下「改正前の1か月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち旧条例第15条第3項に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当(施行日の前日及び施行日を含む支給対象期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1か月当たりの特別料金等相当額から当該1か月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給対象期間を1か月とする通勤手当として支給する。

(権衡職員等に関する経過措置)

4 改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則(以下「新規則」という。)第15条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 新規則第16条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 新規則第17条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以後の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(令和8年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第4号)による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号)第15条第4項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員としての要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

別表(第9条の2関係)

(令8規則5・追加)

片道の使用距離

手当額


4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,240

6km以上8km未満

5,270

8km以上10km未満

6,300

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,650

14km以上16km未満

9,980

16km以上18km未満

11,310

18km以上20km未満

12,640

20km以上22km未満

13,960

22km以上24km未満

15,240

24km以上26km未満

16,510

26km以上28km未満

17,780

28km以上30km未満

19,050

30km以上32km未満

20,320

32km以上34km未満

21,520

34km以上36km未満

22,720

36km以上38km未満

23,910

38km以上40km未満

25,100

40km以上42km未満

26,290

42km以上44km未満

27,480

44km以上46km未満

28,670

46km以上48km未満

29,860

48km以上50km未満

31,050

50km以上52km未満

32,230

52km以上54km未満

33,540

54km以上56km未満

34,850

56km以上58km未満

36,160

58km以上60km未満

37,460

60km以上62km未満

38,760

62km以上64km未満

40,530

64km以上66km未満

42,300

66km以上68km未満

44,070

68km以上70km未満

45,840

70km以上72km未満

47,610

72km以上74km未満

49,000

74km以上76km未満

50,390

76km以上78km未満

51,780

78km以上80km未満

53,160

80km以上82km未満

54,540

82km以上84km未満

55,790

84km以上86km未満

57,040

86km以上88km未満

58,290

88km以上90km未満

59,540

90km以上92km未満

60,790

92km以上94km未満

62,080

94km以上96km未満

63,360

96km以上98km未満

64,640

98km以上100km未満

65,920

100km以上

67,200

(令7規則10・一部改正)

画像画像

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成19年2月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成19年2月1日 規則第16号
平成30年2月23日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第7号
令和7年4月25日 規則第10号
令和8年3月27日 規則第5号