○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第18条の規定により、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例第18条第1項の時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(給与条例第18条第3項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第3条 給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項ただし書及び第2項ただし書又は第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第3項の規定により広域連合長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第3条第2項ただし書又は第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

(令5規則7・一部改正)

(給与条例第18条第3項の時間外勤務手当の支給割合)

第4条 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(令5規則7・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月7日規則第6号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則第5条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)