○千葉県後期高齢者医療広域連合事務委任規則
平成25年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域連合長の権限に属する事務の副広域連合長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副広域連合長(副広域連合長に事故があるとき、又は副広域連合長が欠けたときは、局長)に委任する。
(委任事務の決裁)
第3条 前条に定める委任事務の決裁については、千葉県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の規定を適用する。この場合において、「広域連合長」とあるのは「副広域連合長」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。