○千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員会議規程
平成29年10月30日
監査委員訓令第2号
(設置)
第1条 監査委員の職務の執行に関し必要な事項を協議するため、監査委員会議を置く。
(会議)
第2条 会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。
2 代表監査委員は、会議を招集する場合は、開催の日時、場所及び会議に付議する事項を監査委員に通知するものとする。
3 会議は、毎月1回開催する。ただし、代表監査委員は、必要があると認めるとき又は監査委員から請求があったときは、これを変更することができる。
4 会議は、非公開とする。ただし、監査委員の合議により認める場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 監査委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ代表監査委員にその旨を届け出なければならない。
(会議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務の執行の一般方針に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 監査結果等の報告及び公表並びに意見の決定に関すること。
(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他監査委員の職務の執行に関し協議の必要があると認める事項に関すること。
(会議録)
第5条 代表監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に会議の内容、結果その他必要と認める事項を記載した会議録を作成させるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年10月30日から施行する。
(千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局処務規程の一部改正)
2 千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局処務規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略