○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成30年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成30年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第4条及び第10条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条の規則で定める場合)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める場合は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第7号)別表第3の第12号に掲げる事由に該当する場合とする。
(条例第4条の規則で定める期間を考慮して規則で定める期間)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める期間を考慮して規則で定める期間は、57日間とする。
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第4条 条例第10条に規定する規則で定める日は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第14号)第22条に規定する昇給日とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。