○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成30年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則10・一部改正)

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令4規則10・全改、令5規則7・一部改正)

(条例第4条第3号及び条例第5条の規則で定める特別の事情)

第3条 条例第4条第3号及び条例第5条の規則で定める特別の事情は、条例第6条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則10・全改)

(条例第4条第3号ウの規則で定める場合)

第4条 条例第4条第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第4条第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当する場合

(令4規則10・追加)

(条例第5条第3号の規則で定める場合)

第5条 前条の規定は、条例第5条第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「第4条第3号ウ」とあるのは「第5条第3号」と、「同号ウ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(令4規則10・追加)

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第6条 条例第12条に規定する規則で定める日は、千葉県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第14号)第22条に規定する昇給日とする。

(令4規則10・旧第4条繰下・一部改正)

(条例第23条第2号の規則で定める非常勤職員)

第7条 条例第23条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令4規則10・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(令4規則10・旧第5条繰下)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成30年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)