○千葉県後期高齢者医療広域連合安全衛生管理規程
平成29年11月27日
訓令第1号
千葉県後期高齢者医療広域連合安全衛生管理規程(平成21年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 千葉県後期高齢者医療広域連合職員服務規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)第2条第4号に規定する所属長をいう。
(広域連合長の責務)
第3条 広域連合長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員の安全及び健康に留意するとともに、安全衛生の業務に携わる者から職員の安全及び健康に関する指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、法その他の関係法令及びこの規則を遵守するとともに、所属長その他の安全衛生の業務に携わる者の安全及び健康に関する指示に従い、労働災害の防止並びに健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括衛生管理者等)
第6条 職員の安全及び健康を確保するため、広域連合長の事務局に総括衛生管理者及び総括衛生管理補助者を置く。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮監督するとともに、職員の安全衛生に関する事項を統括する。
3 総括衛生管理補助者は、総括衛生管理者を補助し、総括衛生管理者が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
4 総括衛生管理者は局長の職にある者を、総括衛生管理補助者は次長の職にある者をもって充てる。
(令4訓令2・一部改正)
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、広域連合長の事務局に置く。
2 衛生管理者は、総括衛生管理者の指揮の下に次に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
3 衛生管理者は、毎週1回以上広域連合の事務所内を巡視する。
4 衛生管理者は、法12条第1項に規定する者のうちから、広域連合長が選任する。
(産業医)
第8条 法第13条第1項に規定する産業医は、広域連合長の事務局に置く。
2 産業医は、次に掲げる職員の健康管理に関する事項を行うものとする。
(1) 健康診断及び面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理その他職員の健康管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項に掲げる事項について広域連合長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、少なくとも毎月1回以上広域連合の事務所内を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置について広域連合長又は衛生管理者に対して勧告しなければならない。
5 産業医は、広域連合長が選任する。
(衛生委員会の設置等)
第9条 職員の衛生について、次に掲げる事項を調査審議するため、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を広域連合長の事務局に置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第10条 委員会は6人で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者又は総括衛生管理補助者のうちから広域連合長が選任した者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する者
(1) 総務課及び会計室 1人
(2) 資格保険料課 1人
(3) 給付管理課 1人
5 委員会に議長を置く。議長は、第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が職員でなくなったときは、解任されるものとする。
(委員会の運営)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、議長が毎月1回以上招集するものとする。
2 議長は、衛生管理者、産業医又は委員の3分の1以上のものの要求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(健康診断)
第13条 広域連合長が、職員の健康を確保するため、法第66条第1項の規定により実施する健康診断(以下「健康診断」という。)は、次に掲げるものとする。この場合において、健康診断の項目その他必要な事項は、別に定める。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
2 前項第2号の定期健康診断(以下「定期健康診断」という。)の対象職員は、広域連合長の事務局の全ての職員とする。
3 定期健康診断は、毎年度1回実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第14条 職員は、健康診断を受けなければならない。ただし、健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、広域連合長に届け出なければならない。
3 所属長は、職員が健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(結果の判定)
第15条 広域連合長は、健康診断を行ったときは、産業医に、別表第1に掲げる管理区分のいずれかに該当するかを判定させるものとする。
(健康診断の結果の通知)
第16条 広域連合長は、第13条の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導等)
第18条 広域連合長は、健康診断の結果により特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医による保健指導を行うものとする。
2 職員は、健康診断の結果及び前項の保健指導を利用して、健康の保持に努めなければならない。
(面接指導)
第19条 広域連合長は、労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して広域連合長が定める要件に該当する職員に対し、広域連合長が定めるところにより、産業医による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 広域連合長は、面接指導を行ったときは、当該面接指導を実施した産業医をして、別表第1に掲げる勤務の面の管理区分のいずれかに該当するかを判定させるものとする。
4 所属長は、第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、広域連合長が定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第20条 広域連合長又は所属長は、職員の健康の保持及び向上を図るため、随時、産業医による相談、保健指導等を行うものとする。
(秘密の保持)
第22条 職員の健康管理に関する事務に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。当該職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
3 千葉県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第15条、第19条関係)
区分 | 内容 | |
勤務の面 | A | 勤務を休む必要がある程度のもの |
B | 勤務に制限を加える必要がある程度のもの | |
C | 勤務又は生活の面で注意する必要がある程度のもの | |
D | 平常どおり勤務してよいもの | |
医療の面 | 1 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの | |
3 | 医学的観察を必要としないもの |
別表第2(第17条、第19条関係)
管理区分 | 事後措置の基準 | ||
勤務の面 | A | 要休業 | 勤務を休み治療に専念するよう指導する。 |
B | 要軽業 | ア 時間外勤務を命じない。 イ 職員の実情を考慮して、勤務場所又は職務(作業)の変更を行う等勤務上十分配慮する。 | |
C | 要注意 | 勤務上過重な負担とならないよう配慮し、医師の指示があった場合は、時間外勤務の時間又は回数を制限する。 | |
D | 平常勤務 | 勤務を平常どおり行ってよい。 | |
医療の面 | 1 | 要医療 | 医療機関等において適正な治療を受けるよう指導する。 |
2 | 要観察 | ア 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導する。 イ 必要に応じて、経過観察のための検査を受け、発病又は再発を防止するための指導等を受けるよう勧奨する。 | |
3 | 異常なし | 特に措置を必要としない。 |