○千葉県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成30年3月30日

訓令第1号

千葉県後期高齢者医療広域連合職員服務規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 次長 規則第4条第1項の規定により設置される次長をいう。

(4) 課長補佐 規則第4条第1項の規定により設置される課長補佐をいう。

(5) 所属長 次長にあっては局長を、課長にあっては次長を、課長補佐及びこれに相当する職以下の職員にあっては課長をいう。

(6) 総務課長 規則第2条の規定により設置される総務課の長をいう。

(令4訓令2・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は、常に、住民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的、かつ、能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに所属長を経由して、任命権者に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 職員は、履歴事項に異動を生じたときは、速やかに総務課長を経由して広域連合長に届け出なければならない。

3 総務課長は、第1項の履歴書を常に整理し、保管しておかなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、その者が職員に採用になったときに交付し、その者が退職し、免職され、若しくは失職し、又は死亡したときに返還するものとする。

3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは毀損したときは、所属長を経て局長に提出し、その訂正を受けなければならない。

4 職員は、第1項に規定する身分証明書を他人に貸与又は譲渡してはならない。

(居住所)

第6条 職員は、常にその居住所を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等によりその居住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

3 所属長は、常にその所属職員の居住所を確実に把握しなければならない。

(出勤簿)

第7条 職員は、出勤したときは、自ら直ちに出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。

2 前項の出勤簿は、所属長の指定する場所に所属長が指名する者が保管する。

(勤務時間等)

第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条、第4条及び第6条の規定による勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に規定するもののほか、次の各号に定めるとおりとする。ただし、勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間並びに休憩時間の割振りは、当該育児短時間勤務等の内容(同項に規定する育児短時間勤務等の内容をいう。)に従い広域連合長が別に定めるものとし、同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員の週休日及び勤務時間並びに休憩時間の割振りは、所属長があらかじめ任命権者の承認を得て別に定めることができるものとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、別に定めるところにより、局長が指定する職員にあっては、午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時から午後4時45分まで、午前8時15分から午後5時まで、午前8時45分から午後5時30分まで、午前9時から午後5時45分まで又は午前9時30分から午後6時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで。ただし、所属長が指定する職員にあっては、午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時まで

(令2訓令3・令5訓令2・一部改正)

(休暇等)

第9条 職員は、勤務時間条例及び千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第4号)の規定に基づき、年次有給休暇を取得しようとするときにあっては年次有給休暇請求書(様式第4号)、特別休暇の承認を受けようとするときにあっては休暇請求書兼休暇承認申請書(様式第5号)により請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、在勤公署の存する庁舎において全血献血をするための特別休暇の承認を受けようとするときは、口頭により申請することができる。

3 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、第1項の手続を行うことができないときは、伝言、電話等により所属長に連絡した後、速やかに第1項の手続を行わなければならない。

4 職員が、病気休暇又は看護休暇を受けようとするときは、休暇請求書兼休暇承認申請書に医師の診断書を添えて所属長及び総務課長を経由して広域連合長に請求しなければならない。

5 命令により就業を禁止された場合の病気休暇については、第1項の手続を要しない。

(勤務態度)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 職員は、所属長の命令があったときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、週休日、時間外勤務代休時間、職員の休日、職員の休日の代休日又は勤務時間外であっても勤務に服さなければならない。

2 前項の命令は、時間外・休日勤務命令簿(様式第6号)により行うものとする。

(時間外勤務代休時間)

第12条 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、別に定めるところにより指定を受けるものとする。

(旅行命令)

第13条 職員は、公務のために旅行を命ぜられた場合には、旅行命令(依頼)簿(様式第7号)によりその命令に関する所要事項を記入し、当該命令を受領した旨の確認を行わなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の理由により、旅行できないとき又は旅行を継続することができないとき。

3 旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行したときは、この限りではない。

(事務引継)

第14条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その担当していた事務について要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、引継ぎが完了したときは、その旨を所属長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第15条 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第6号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、職務専念義務免除願(様式第9号)により所属長及び総務課長を経由して広域連合長に提出しなければならない。

(営利企業への従事等)

第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事等するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第10号)を、所属長及び総務課長を経由して広域連合長に提出しなければならない。

(育児休業等)

第17条 次の各号に掲げる承認を受けようとする職員は、それぞれ当該各号に定める書類を、所属長及び総務課長を経由して広域連合長に提出しなければならない。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認 育児休業承認請求書(様式第11号)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認 育児短時間勤務承認請求書(様式第12号)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認 部分休業承認請求書(様式第13号)

(欠勤等)

第18条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる場合以外の場合において勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、速やかに欠勤届(様式第14号)を所属長及び総務課長を経由して広域連合長に提出しなければならない。

2 所属長は、欠勤した職員が前項の手続をしなかった場合は、速やかに、当該職員の職氏名、勤務内容等を記載した欠勤報告書(様式第15号)を広域連合長に提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(物品の整理保管)

第20条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第21条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(火気取締)

第22条 広域連合長は、火災防止のために必要な措置をとるため、火気取締責任者を定めるものとする。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

3 前2項の火気取締責任者は、総務課長を充てるものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(鍵の取扱い)

第23条 総務課長は、庁舎等の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(令5訓令2・一部改正)

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(令5訓令2・一部改正)

(重要書類の保管及び管理)

第25条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 所属長は、前項の非常事態の発生に対処するため、常に職員間の連絡組織を確立しておかなければならない。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月22日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5訓令2・全改)

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(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・全改)

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千葉県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成30年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第1号
令和2年6月19日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年9月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第2号