○千葉県後期高齢者医療広域連合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第23号

(平30規則3・令4規則10・令5規則7・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 削除

(4) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第11条第1項に規定する職員以外の職員

(平30規則3・令4規則10・一部改正)

第3条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例第2条に規定する職員

 特別職に属する職員(千葉県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第8号)第2条に規定する報酬及び費用弁償を受ける者並びに千葉県後期高齢者医療広域連合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第19号)第2条に規定する議会の議員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもので広域連合長が定めるもの

 国家公務員

 地方公務員(前号に掲げる者以外の者)

(平30規則3・一部改正)

第4条 給与条例第28条第7項ただし書の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平30規則3・一部改正)

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例第2条に規定する職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平30規則3・一部改正)

(特別管理職員の範囲)

第6条 給与条例第23条第2項の管理又は監督の地位にある職員は、次の各号に掲げる職員(休職にされている職員のうち、給与条例第28条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(1) 給与条例別表第2の職務の級の欄に掲げる職務の級が8級以上の職員

(2) 千葉県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第20号。以下「管理職手当規則」という。)第4条第2項の規定により広域連合長の承認を得て、前号に掲げる職員と同等の管理職手当が支給される職員及び管理職手当規則別表の備考の規定により別段の取扱いとされた職員

(平27規則3・平29規則3・平30規則3・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 給与条例第23条第4項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の職務の級が行政職給料表の3級以上である職員であって規則で定めるもの及びこれに相当する職員として規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第23条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平30規則3・令5規則7・一部改正)

第8条 給与条例第23条第4項の管理又は監督の地位にある職員は、第6条各号に掲げる職員(休職にされている職員のうち、給与条例第28条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

2 給与条例第23条第4項の100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 第6条第1号の職員のうち広域連合長の定める職員 100分の25

(2) 第6条第2号の職員のうち前号の広域連合長の定める職員以外の職員 100分の15

(平30規則3・令5規則7・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第9条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第6条第4項に規定する算出率をいう。第20条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。

(平30規則3・全改、令4規則10・一部改正)

第9条の2 育児休業条例第11条第1項の規則で定める期間は、勤務時間条例第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

(平30規則3・追加、令4規則10・一部改正)

第9条の3 基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者が給与条例第2条に規定する職員となった場合は、その期間においてそれらの者として在職した期間を第9条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 第3条第3号に掲げる職員で広域連合長の定める者

2 前項の期間の算定については、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平30規則3・追加)

(一時差止処分に係る在職期間)

第10条 給与条例第24条及び第25条(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例第2条に規定する職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平30規則3・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第11条 任命権者は、給与条例第25条第1項(給与条例第26条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で広域連合長に通知しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、広域連合長にその旨を書面で通知しなければならない。

第12条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を千葉県後期高齢者医療広域連合の掲示場に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第13条 給与条例第25条第2項(給与条例第26条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第14条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び広域連合長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(審査請求の教示)

第15条 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。

(平28規則2・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第4号に掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第11条第2項に規定する職員以外の職員

(平30規則3・令4規則10・一部改正)

第17条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平30規則3・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第18条 給与条例第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平30規則3・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、給与条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第9条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定により病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、広域連合長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(平30規則3・令4規則10・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第21条 成績率は、100分の200(給与条例第23条第2項に規定する特別管理職員(以下「特別管理職員」という。)にあっては、100分の240)を超えない範囲内の割合で、任命権者が定めるものとする。

(令5規則7・全改)

(支給日)

第22条 給与条例第23条第1項及び第26条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第23条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当の支給に関する規則第5条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第3号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定(第6条第1号の改正規定を除く。)は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第21条の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の千葉県後期高齢者医療広域連合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が8級以上の職員

100分の20

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級及び5級の職員

100分の10

職務の級が4級及び3級の職員(職務の級が3級に属する職員にあっては、広域連合長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第22条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

千葉県後期高齢者医療広域連合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成19年2月1日 規則第23号
平成22年10月25日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第3号
平成27年3月23日 規則第3号
平成28年3月11日 規則第2号
平成29年3月1日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第7号