○千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行等規則

令和2年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)及び千葉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たに常勤会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

2 別表第1に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する常勤会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、別表第1の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、最高の号給及び別表第1の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たに常勤会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(常勤会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 条例第6条において準用する千葉県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する同条第1項本文の場合における規則で定める日はその月の21日とし、同条第2項に規定する同条第1項ただし書の場合における規則で定める日はそれぞれその月の8日及び23日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに常勤会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した常勤会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(常勤会計年度任用職員の地域手当)

第6条 条例第7条において準用する給与条例第13条に規定する地域手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(常勤会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される常勤会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(常勤会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(常勤会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(常勤会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第19条の規則で定める割合、規則で定める日及び規則で定める場合については、常勤職員の例による。

(常勤会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第12条第1項において準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される常勤会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(常勤会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(短時間勤務会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(短時間勤務会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第19条において準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される短時間勤務会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(令5規則7・一部改正)

(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに短時間勤務会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第17条 短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該短時間勤務会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(短時間勤務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第18条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、第12条に規定する時間に当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1週間の勤務時間)

第19条 常勤会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第20条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、短時間勤務会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、常勤会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第21条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。

(週休日の振替等)

第22条 任命権者は、会計年度任用職員に第20条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第20条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第23条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第24条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第19条から第22条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は看護を行う会計年度任用職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第25条 勤務時間条例第8条の規定は、育児又は看護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第26条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第27条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第20条第2項第21条又は第22条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第28条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び看護休暇とする。

(年次有給休暇)

第29条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 週の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の1年度に定める日数(年度途中において新たに任用された者及び年度の途中において任用期間が満了する者の当該年度における日数については、その者に適用される同表の日数に任用期間の月数を乗じて得た日数を12で除して得た日数(当該日数に0.5日未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、0.5日以上1日未満の端数を生じたときはこれを1日に切り上げて得た日数))

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 週の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(年度の途中において任用期間が満了する者の当該年度における日数については、その者に適用される同表の日数に任用期間の月数を乗じて得た日数を12で除して得た日数(当該日数に0.5日未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、0.5日以上1日未満の端数を生じたときはこれを1日に切り上げて得た日数))

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、所属長が公務の運営上支障がないと認める場合は、会計年度任用職員の請求により、1時間を単位とすることができる。

3 前項ただし書の規定により時間を単位とする年次有給休暇を日に換算するときは、当該会計年度任用職員の1日の勤務時間をもって1日とする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度において新規に付与された日数を限度として、当該年度の年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第30条 会計年度任用職員に別表第3の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の左欄に掲げる事由がある場合には、同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の第4号、第7号及び第8号並びに別表第4の第7号及び第8号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令4規則1・一部改正)

(看護休暇)

第31条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、看護休暇を取得しようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ、引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の看護休暇について準用する。

2 前項に規定する看護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則5・一部改正)

(休暇の承認等)

第32条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(任用)

第33条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項及び第21条の2第1項の規定に基づき、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の選考の方法は、任命権者が別に定める。

4 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下これらの職を「当該職」という。)に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。

5 前項第2号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 前年度及び当該年度において地方公務員法第29条及び千葉県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第17号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第34条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が別に定める。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、任命権者が別に定めるところにより、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(退職)

第35条 会計年度任用職員は、任期の満了又は退職の申し出により退職する。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(千葉県後期高齢者医療広域連合の非常勤職員に限る。以下「非常勤職員」という。)として任用され、引き続きこの規則の施行の日に千葉県後期高齢者医療広域連合の会計年度任用職員として任用された場合において、当該非常勤職員の任期中に付与された年次有給休暇の残日数があるときは、当該会計年度任用職員の任期に当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。

(経験年数の特例)

3 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が非常勤職員として当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年7月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種

基礎号給

上限

事務補助員

11

23

管理栄養士

32

36

保健師

67

71

別表第2(第29条関係)

週の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

7日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第30条関係)

(令3規則5・令4規則1・令4規則10・一部改正)

特別休暇を受けることができる事由

特別休暇の期間

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

(3) 会計年度任用職員の結婚

連続する7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員(4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上若しくは勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合

その都度必要とされる時間

(6) 女性の会計年度任用職員の出産

出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(7) 会計年度任用職員(4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上若しくは勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合であってその出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間にある場合において、会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における2日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上若しくは勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(9) 忌引

死亡した者の会計年度任用職員との次に掲げる関係に応じ、それぞれに定める日数の範囲内で必要と認める期間

ア 配偶者 10日

イ 父母 7日

ウ 子 7日

エ 祖父母 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

オ 孫 1日

カ 兄弟姉妹 3日

キ おじ又はおば 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

ク 父母の配偶者又は配偶者の父母 7日

ケ 子の配偶者又は配偶者の子 3日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

コ 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

サ 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

シ おじ又はおばの配偶者 1日

(10) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月までの期間内における3日

(11) 地震、水害、火災その他の災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(12) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害時の会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険の回避

その都度必要と認める期間

(14) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ広域連合長の承認を得て任命権者が定めるもの

広域連合長が承認した期間

別表第4(第30条関係)

(令4規則1・令4規則5・一部改正)

特別休暇を受けることができる事由

特別休暇の期間

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢まっしょう血幹細胞移植のための末梢まっしょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢まっしょう血幹細胞移植のため末梢まっしょう血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

(2) 女性の会計年度任用職員の生理

女性の会計年度任用職員が請求した期間

(3) 女性の会計年度任用職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき。

14日の範囲内で必要と認める期間

(4) 妊産婦である女性の会計年度任用職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査

妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(6) 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者及び同条第1号に規定する養育里親である者(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該子を委託されることができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合には、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上若しくは勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断又は予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 要介護者の介護その他の広域連合長が定める世話を行う会計年度任用職員(4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上若しくは勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

その都度必要と認める期間

(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第2号、第4号及び前号に掲げる場合を除く。)

1の年度において7日の範囲内の期間

(11) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ広域連合長の承認を得て任命権者が定めるもの

広域連合長が承認した期間

千葉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行等規則

令和2年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第1号
令和3年7月2日 規則第5号
令和4年1月19日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第7号