○千葉県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第14条)

第3章 収入

第1節 調定(第15条―第20条)

第2節 納入の通知(第21条―第23条)

第3節 収納(第24条―第26条)

第4節 収入の整理等(第27条―第33条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第34条―第37条)

第2節 支出命令(第38条―第45条)

第3節 支出の特例(第46条―第53条)

第4節 支払の方法(第54条―第57条)

第5節 支出の整理等(第58条・第59条)

第5章 決算(第60条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第61条―第71条)

第2節 指名競争入札(第72条・第73条)

第3節 随意契約(第74条―第76条)

第4節 契約の締結(第77条―第80条)

第5節 契約の履行(第81条―第85条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第86条―第88条)

第2節 歳入歳出外現金等(第89条―第92条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第93条―第99条)

第2節 帳簿等(第100条―第103条)

第9章 物品

第1節 通則(第104条―第107条)

第2節 出納及び管理(第108条―第113条)

第10章 債権(第114条)

第11章 出納機関(第115条―第119条)

第12章 検査及び賠償責任(第120条―第125条)

第13章 雑則(第126条―第132条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定により、法令その他に定めるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 局長 事務分掌規則第4条第1項に規定する局長をいう。

(5) 次長 事務分掌規則第4条第1項に規定する次長をいう。

(6) 各課長 各課の長をいう。

(7) 予算執行者 千葉県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の規定に基づき予算執行に関する事務を専決する者をいう。

(8) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 会計職員 法第171条第1項に規定する出納員以外の会計職員をいう。

(10) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平26規則1・令4規則6・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次項に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

2 出納員等は、法令、条例、規則その他の定めるところに準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の通知)

第4条 局長は、翌年度の予算編成に必要な事項を決定し、各課長に通知するものとする。

(令2規則2・全改)

(予算案等の提出)

第4条の2 各課長は、前条の通知に基づいて、指定された期日までに翌年度の予算案及び予算に関する説明書(以下「予算案等」という。)を作成し、局長に提出しなければならない。

(令2規則2・追加)

(予算の査定)

第5条 局長は、予算案等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、広域連合長の査定を受けなければならない。

2 局長は、前項の審査を行う場合において、必要があるときは、各課長の意見又は説明を求めることができる。

(歳入歳出予算の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(補正予算等)

第7条 補正予算及び暫定予算の編成手続については、前3条の規定を準用する。

(予算の成立の通知)

第8条 局長は、予算が成立したとき、又は予算について広域連合長が専決処分をしたときは、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第9条 令第150条の規定に基づく予算執行計画は、別段の措置を講じない限り、歳入歳出予算事項別明細書のとおりとする。

(歳出予算の流用)

第10条 各課長は、予算の定めるところにより、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書を提出し、局長の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(2) 予備費を充用した経費を他の経費に流用すること。

(3) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(予備費の充用)

第11条 各課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を提出し、局長の決裁を受けなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第12条 各課長は、法第213条第1項の規定により、予算の明許繰越しをしたときは、翌年度の4月末日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、局長に提出しなければならない。

2 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、予算の事故繰越しをしたときは、翌年度の4月末日までに事故繰越繰越計算書を作成し、局長に提出しなければならない。

3 局長は、前2項に規定する繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査し、広域連合長の決裁を受けて、各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(財政運営に関する調査等)

第13条 局長は、財政の健全な運営及び予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、各課長に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査することができる。

(関係諸帳票の整理)

第14条 会計管理者は、毎月10日までに、前月末日現在の出納計算書を作成するとともに、関係諸帳票等を常に整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第15条 予算執行者は、歳入を収入するときは、令第154条第1項の規定による調査をし、適正であると認めるときは、調定伝票により決議しなければならない。

2 予算執行者は、歳入予算の科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして、当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 予算執行者は、第1項に規定する調定をしたときは、徴収金整理簿を作成しなければならない。

4 予算執行者は、調定額を算定するときは、別に定めのあるもののほか、次に掲げる計算方法によらなければならない。

(1) 年額で定めたもので1年に満たないものは、その始期の属する日の月から終期の属する日の月までの月数による月割りで計算する。

(2) 月額で定めたもので1か月に満たないものは、その月の現日数による日割りで計算する。

(3) 月割り又は日割りで計算するものは、すべて前乗後除とする。

5 予算執行者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した歳入にあっては納期前までに、随時の歳入にあってはその原因の発生する都度調定しなければならない。

(調定の変更)

第16条 予算執行者は、調定をした後において、法令の規定、過誤その他の事由により、当該調定を変更しなければならないときは、前条の規定に準じて手続をしなければならない。

(調定の通知)

第17条 予算執行者は、歳入の調定又は調定の変更若しくは取消しをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(返納金の調定)

第18条 予算執行者は、令第159条に規定する返納金を戻入させるときは、戻入伝票により決議し、第15条及び前条の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合において、予算執行者は、第21条及び第23条の規定に準じて、直ちに戻入通知書及び領収書(以下「戻入通知書等」という。)を返納義務者に送付しなければならない。

(支払未済繰越金の調定)

第19条 会計管理者は、指定金融機関から令第165条の6に基づく報告があったときは、支出命令書等と照合のうえ、歳入に組み入れ、又は納付する旨を速やかに予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、第15条の規定に準じて手続をしなければならない。

(収入未済繰越金の調定)

第20条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(不納欠損処分されたものを除く。)があるときは、滞納整理票を作成し、その金額を翌年度の調定額として繰り越さなければならない。

2 前項に規定する繰越しをしたときは、第15条の規定に準じて手続をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第21条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、令第154条第2項に定める歳入を除いて、直ちに納入通知書兼領収書等(以下「納入通知書等」という。)により、納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書等の変更)

第22条 予算執行者は、納入通知書等又は戻入通知書等を発した後に、次に掲げる理由に該当するときは、新たに納入通知書等又は戻入通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(1) 特別の事情により、納入義務者から分割納付の申出があったとき。

(2) 債務者の弁済した金額が収納すべき金額に足りないため、弁済の充当をした場合の未納元本を徴収するとき。

(3) 納入通知書等又は戻入通知書等を亡失又はき損したとき。

(4) 保証人に対して、納付の請求をするとき。

2 前項第1号に係るものについては「変更」と、第3号に係るものについては「再発行」と、第4号に係るものについては「保証人用」とそれぞれ朱書しなければならない。

(納期限)

第23条 予算執行者は、法令その他に定めがある場合を除くほか、納期限の20日前までに納入場所を指定して納入通知書等を発しなければならない。

2 予算執行者は、納入の通知をした後において、令第171条の3の規定により納期限を繰り上げて徴収する必要があるときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第24条 納入義務者は、歳入の納付をするときは、納入通知書等により納入するものとする。

(直接収納)

第25条 出納員等は、収入金を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付するとともに、領収済の旨を領収済通知書により予算執行者に通知し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(当日又は翌日が指定金融機関等の営業日以外の日に当たるときは、その日後において、最も近い指定金融機関等の営業日)に現金払込書にその現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。)及び領収済通知書を添えて、指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。

2 出納員等は、現金の納入を受けたときは、領収書に領収印を押印するものとする。

(口座振替による納付)

第26条 納入義務者が歳入を口座振替の方法によって納付しようとするときは、指定金融機関等に預金口座を設けているときでなければならない。

第4節 収入の整理等

(過誤納金の戻出等)

第27条 予算執行者は、歳入金について過誤又は誤納があったときは、直ちに戻出命令書(歳出より支出するものにあっては支出命令書)により戻出の手続をとらなければならない。

2 前項の手続においては、請求書を徴しなければならない。ただし、少額多数のもので請求書を徴し難いもの又は資金前渡若しくは隔地払のいずれかの方法で支払のできるものについては、当該職員の作成した戻出額調書をもって、これに代えることができる。

3 予算執行者は、過誤又は誤納となった金額が当該年度の出納閉鎖期日までに戻出できないときは、還付未済額通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平29規則7・一部改正)

(収入金の整理)

第28条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、収入日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項により収納の通知を受けたときは、速やかにこれを予算執行者に通知するものとし、当該通知は、領収済通知書の回付をもって代えることができる。

3 予算執行者は、前項の通知を受けたときは、直ちにこれを確認のうえ、仕訳表を作成し、会計管理者に送付し、直ちに徴収金整理簿に収入日付印を押印し、整理しなければならない。

(督促)

第29条 予算執行者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発するとともに、徴収金整理簿に登記しなければならない。

2 督促状に指定すべき納期限は、発行の日から10日以内における適当と認められる期限でなければならない。

3 納入義務者の住所又は居所が不明等の場合の督促状の送達及び公示送達については、地方税の例による。

(滞納処分)

第30条 予算執行者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して、地方税の滞納処分の例により処分をしなければならない。

2 前項の規定以外の債権が前条第1項の規定による督促をした後30日を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2、同第171条の5又は同第171条の6の規定により措置しなければならない。

3 予算執行者は、前2項の規定による処分をしたときは、徴収金整理簿を整理し、直ちに債権整理簿に転記しなければならない。

(不納欠損処分)

第31条 予算執行者は、法第236条の規定による権利の時効による消滅又は令第171条の7に定める債権の免除等により欠損処分すべきものがあるときは、欠損処分調書を作成し、広域連合長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(収入金の更正)

第32条 予算執行者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、更正決議書(収入金更正)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、速やかに更正の手続をとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第33条 予算執行者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書案を作成して広域連合長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書案を作成して広域連合長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、その旨を告示しなければならない。

3 予算執行者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金出納簿、徴収簿等、納入通知書、現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書(当該領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 収入事務受託者は、現金出納簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

6 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別に定めるところによる。

7 予算執行者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

8 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

9 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第7項の規定により交付された証票を返還しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第34条 支出負担行為は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書によらなければならない。

3 前項の支出負担行為決議書は、支出負担行為として整理する時期が別表第1に規定する支出決定のときとなっている経費については、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第35条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、支出負担行為に必要な書類及び会計管理者に協議を要するものは、別表第1に定める区分による。

(支出負担行為の変更等)

第36条 予算執行者は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合は、前2条の規定に準じ整理しなければならない。

(事前協議の審査)

第37条 予算執行者は、別表第1に規定する会計管理者に協議を要する経費について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書に同表に規定する書類を添え、会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出命令

(請求書による原則)

第38条 支出命令は、次に掲げる事項を記載した債権者からの請求書によらなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者又は代理人の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び押印)

(3) 代理人が請求する場合にあっては、委任状

(4) 請求年月日

(5) 口座振替払の申出を行う場合にあっては、振込先金融機関名、口座名義人及び口座番号

(請求書による原則の例外)

第39条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者の請求書によらず、担当職員が作成した支払額調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報償費のうち謝金、報償金及び賞賜金

(2) 地方債及び一時借入金の元利支払金

(3) 積立金及び繰出金

(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費

(5) 市町村職員共済組合事業主負担金及び保険料

(6) 官公署の発する納入通知その他これに類するものにより支出するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(支出命令)

第40条 支出命令は、予算執行者が科目ごとに支出命令書により決議し、会計管理者へ送付することにより行うものとする。

2 前項において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者の内訳を明示しなければならない。

3 給料、職員手当等、職員共済組合負担金、公務災害補償基金負担金及び社会保険料については、科目を集合して支出命令をすることができる。

(支出命令書に添付すべき書類)

第41条 支出命令書に添付すべき書類は、請求書、支出負担行為決議書及び別表第1に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与については、身分又は職名、氏名及び支給額を明記し、任免、転任、欠勤等により支給額に異動を生じたため、日割り、月割りその他の計算をしたものについては、その事由、異動年月日及び算定基礎を明記した書類

(2) 賃金については、就労調書

(3) 債権譲受人であるときは、債権譲渡証書

(4) その他会計管理者が必要と認める書類

2 予算執行者は、前項の書類について、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名は明確に記載させ、印鑑は朱肉をもって明りょうに押させること。

(2) 数葉をもって1通とする場合は、債権者に割印させること。

3 補助金、交付金及び負担金で、確定払をするときは、精算書又は交付額の決定に必要な書面を徴し、交付額の確定をした後でなければ支出することはできない。

(支出命令書の送付期限)

第42条 支出命令書の会計管理者への送付期限は、原則として次のとおりとする。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。

(1) 支払期日の定めのあるものは、その支払期日7日前

(2) 資金前渡及び旅費の概算払は、受領予定日3日前

(3) その他のものは、債権者の請求書提出の日以後10日以内

2 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては、この限りでない。

(支出命令の審査及び確認)

第43条 会計管理者は、支出命令書に基づき支払を決定しようとするときは、適正に審査を行い、確認しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査の結果、支払をすることができないと認めるときは、理由を付し、予算執行者にこれを返付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の場合において必要があると認めるときは、実地に確認することができる。

(債権者の印鑑)

第44条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合又は第三者をして正当債主であることを証明した場合を除く(次号において同じ。)

(2) 領収印は、請求印と同一であること。

2 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。

3 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、第三者をして正当債主であることを証明し、かつ、会計管理者の承認を得た場合に限り、本人のぼ印をもってこれに代えることができる。

(債権者の登録)

第45条 予算執行者は、支払を受けようとする債権者から受領方法等の事項を記載した相手方登録(新規・変更・廃止)申請書(以下この条において「申請書」という。)をあらかじめ提出させなければならない。ただし、債権者が既に申請書を提出しているときは、この限りでない。

2 予算執行者は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を確認のうえ、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、予算執行者が発行する債権者通知書をもって申請書に代えることができる。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第46条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(6) 駐車料及び有料道路の通行料

(7) 入場料及び観覧料

(8) 供託金

(9) 会議、研修会等の負担金及び当該場所で直接支払を要する経費

(10) 公の施設その他の施設の使用料

(11) 即時払いをしなければ契約することが困難な経費

(12) 法令の規定に基づき即時払いを必要とする経費

(資金前渡の限度額)

第47条 前条の規定により前渡する資金の限度額は、次に掲げるところによる。

(1) 常時の費用に係るものについては、毎1か月分の予定金額

(2) 前号以外のものについては、それぞれの職員に対し所要の金額

(資金前渡職員)

第48条 予算執行者は、その所管に係る歳出について資金前渡の方法で支出するときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、請求させなければならない。

2 職員等に支給する給与その他の給付に係る資金は、次長に前渡し、これらの者に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が指定する職員に前渡する。

3 資金前渡職員が異動、退職等により支払の事務ができなくなったときは、5日以内に関係帳簿及び証拠書類を後任者に引き継がなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(前渡資金の保管及び支払)

第49条 資金前渡職員は、自己の責任において前渡資金を保管するか、又は銀行その他確実な金融機関等に預金として保管するとともに、前渡資金出納簿により整理しなければならない。ただし、直ちに支払をする経費については、この限りでない。

2 前項の規定により利子が生じたときは、その都度、収入の手続をとらなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査をし、支払を行い、領収書を徴さなければならない。ただし、その性質上、領収書を徴し難いものについては、資金前渡職員が発行するその理由を記載した支払証明書をもってこれに代えることができる。

(1) 当該請求の正当性

(2) 資金前渡を受けた目的との適合性

(3) その他必要な事項

(資金前渡の精算)

第50条 資金前渡職員は、当該経費の支払完了後(旅行して支払ったものについては帰庁後)5日以内に、精算決議書に領収書及び関係書類を添付して予算執行者に提出しなければならない。

2 前渡資金の支払が1か月を超えてなお終了しないときは、1か月を超える日をもって前項の規定により精算しなければならない。

3 予算執行者は、精算決議書の提出を受けたときは、その内容を調査し、確認のうえ、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 予算執行者は、前渡資金に精算残金があるときは、第18条に準じて返納通知書等を作成し、直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(概算払のできる経費)

第51条 令第162条第6号の規定により、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 国民健康保険団体連合会に対し支払う経費

(5) 訴訟に要する経費

(6) その他広域連合長が定めるもの

2 概算払を受けた者が、次条の規定による精算を完了しなければ、更に資金を同一人に対して概算払をすることはできない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

(概算払の精算)

第52条 予算執行者は、概算払をした経費に係る債務金額が確定したときは、前条第1項第3号に掲げる経費については他の法令に特別の定めがあるもののほか当該事業の完結後1か月以内に、同項各号(第3号を除く。)に掲げる経費についてはその用務の終了後10日以内に、当該概算払を受けた者から精算に関する書類を提出させなければならない。

2 予算執行者は、概算払を受けた者から精算書の提出を受けたときは、精算額を調査し、精算残金があるものは返納額について、また追給を要するものは追給額について、それぞれ第18条又は第38条から第40条までの規定に準じて、収支の手続をとらなければならない。

(前金払)

第52条の2 令第163条第8号の規定により、前金払できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 2月以上の期間にわたり、不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているものに基づき支払をする経費

(平29規則7・追加)

(部分払)

第53条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が80万円以上のものでなければならない。

2 部分払の契約をしようとする場合においては、工事及び製造にあっては当該工事及び製造の既済部分に係る対価の10分の9、物品その他の買入にあっては当該物品その他の既納部分に係る対価の10分の10以内としなければならない。ただし、当該部分払を行うものについて前金払の契約がある場合は、最終支払以外の支払のときは、当該前金払の額に既済部分又は既納部分の出来高歩合を乗じて得た金額を、最終支払のときは当該前金払の額を控除するものとして契約しなければならない。

3 前項に規定する工事及び製造の部分払をすることができる回数は、契約金額が、80万円以上100万円未満のものについては1回、100万円以上300万円未満のものについては2回、300万円以上1,000万円未満のものについては3回、1,000万円以上5,000万円未満のものについては4回、5,000万円以上1億円未満のものについては5回、1億円以上のものについては6回を限度とする。

4 2会計年度以上にわたる工事及び製造の部分払については、単年度の支払予定額を限度として前項の規定を準用する。

第4節 支払の方法

(小切手払)

第54条 会計管理者は、債権者に対し小切手をもって支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該債権者に交付しなければならない。

(現金払)

第55条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、債権者から申出があるときは、合鑑を債権者に交付し、支払依頼書を指定金融機関に回付して、これと引換えに現金又は指定金融機関の振り出す小切手により支払をさせることができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、当日分の支払済合計額を券面金額とし、指定金融機関を受取人とした小切手及び小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替払)

第56条 令第165条の2の規定により広域連合長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振替払をすることができる。

3 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替依頼書(磁気テープ等を含む。)を指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関が口座振替済明細書に押印する領収印をもって領収書に代えることができる。

4 口座振替による債権者の申出は、請求書に振込先等を記載することにより行うものとする。この場合において、口座振替の通知は、当該口座への記帳によりこれを行うことができる。

(公金振替払)

第57条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 他の会計の収入とするための支出

(2) 基金へ積み立てるための支出

(3) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費を支出しようとするときは、公金振替決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する公金振替決議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、直ちに指定金融機関に対して公金振替通知書を発し、振替の処理をしなければならない。

第5節 支出の整理等

(支出金の更正)

第58条 予算執行者は、支払済の支出金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、更正決議書(支出金)により広域連合長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、速やかに更正の手続をとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

(収支日計表の調製)

第59条 会計管理者は、その日の収入及び支出が終了したときは、収支日計表を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算に関する書類の提出)

第60条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書その他決算に関する調書を作成し、出納閉鎖後2か月以内に広域連合長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第61条 一般競争入札を行う場合は、入札期日の10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札及び開札を行う日時及び場所

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 郵送による一般競争入札を認めるときは、その旨及び郵送の方法、入札書の到着すべき日時及び場所並びに入札書の指定受取人

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 契約条項を示す場所及び日時

(8) 最低制限価額を設けた場合にあっては、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(入札保証金)

第62条 広域連合長は、一般競争入札を行う場合は、これに参加しようとする者(以下「入札者」という。)に対し、その者が見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)を被保険者とする当該入札に係る入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、千葉県後期高齢者医療広域連合規約(平成18年千葉県市指令第19号)第2条に規定する関係市町村の長が令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき定める資格を有し、過去2年間に広域連合、国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(令2規則2・一部改正)

(保証金に代わる担保)

第63条 前条に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 日本政府の保証する債券

(3) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形

(5) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

2 前項に規定する有価証券の評価は、同項第1号にあってはその額面金額(割引債券については時価見積額)同項第2号にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内として換算した額、同項第3号にあっては小切手金額、同項第4号にあっては手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引した金額)同項第5号にあっては債権証書記載の債権金額とする。

3 第1項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該手形の提示期間が経過することになるときは、会計管理者は、当該手形の取立てをし、現金化したうえで指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権の証書及び当該債権の債権者である銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 入札保証金は、入札終了後、還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後、還付する。この場合において、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(最低制限価格)

第64条 工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めたときは、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

2 前項の最低制限価格を金額又は予定価格に対する率により設けたときは、次条に規定する予定価格調書に併記しなければならない。

(予定価格)

第65条 広域連合長は、一般競争入札を行う場合、入札に付する事項の価格の総額を予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にして封印し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表して入札を行う場合において、予定価格調書に最低制限価格を併記しないときは、当該予定価格調書を封書にすることを要しないものとする。

2 前項に規定する予定価格は、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に算定し、その総額について定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

(予定価格調書の作成)

第65条の2 各課長は、前条の規定により予定価格が決定されたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

(令2規則2・追加、令4規則6・一部改正)

(入札の中止)

第66条 広域連合において天災地変その他やむを得ない事由があるとき又は入札に関し、不正な行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても広域連合は、その賠償の責めを負わない。

(入札)

第67条 一般競争入札は、入札書に必要事項を記入し、記名押印のうえ、入札日時までに入札場所へ直接提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が特に認めたときは、入札書は、郵便により提出することができる。この場合において、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の場合において、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとみなす。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第68条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 不正行為により行った入札

(3) 入札書に金額及び記名押印のない入札又は記載事項の確認ができない入札

(4) 入札保証金の納入がない者及び入札保証金の納入額が不足する者がした入札

(5) 同一人がした2以上の入札

(6) 代理人でその資格のない者のした入札

(7) 前各号に定めるもののほか入札条件に違反した入札

(開札)

第69条 広域連合長は、公告に示した入札の場所及び日時において、入札後直ちに入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(落札後の措置)

第70条 広域連合長は、落札者が決定したときは、直ちに落札決定通知書を作成し、その旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第71条 広域連合長は、令167条の8第4項の規定により、再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、同様とする。この場合において、第67条第1項の規定を準用する。

(平29規則7・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名)

第72条 指名競争入札を行う場合は、3人以上の者を指名しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対して第61条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第73条 第61条から第71条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約ができる予定価格の額)

第74条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格の決定)

第75条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第64条及び第65条の規定に準じて予定価格を定めなければならない、ただし、次の各号のいずれかに該当し、特に支障がないと認めるときは、書面による予定価格の積算及び予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が100万円以下の工事請負及び修繕に係る契約で予算執行者が緊急の必要があると認めるもの

(2) 予定価格が30万円未満の契約

(3) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約

(4) 国、地方公共団体又は公益法人との契約

(見積書の徴取)

第76条 随意契約をする場合は、予定価格30万円未満のものを除き、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前条第3号に掲げる契約

(2) 食糧費

(3) その他特別の事情があるとき。

第4節 契約の締結

(契約の締結)

第77条 広域連合長は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

3 契約をしようとする相手方が、前項に規定する期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(契約書の作成)

第78条 契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 設計の変更若しくは工事の中止又は履行内容の変更若しくは履行の中止があった場合における損害の負担に関すること。

(7) 危険負担

(8) 監督又は検査の方法及び時期

(9) 当事者の履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 契約不適合責任

(12) 契約解除の方法

(13) 談合その他の不正行為に係る賠償金等

(14) その他必要と認める事項

3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記入した請負代金内訳書、工程表及び設計図書を添付しなければならない。ただし、契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと予算執行者が認めたときは、その添付を省略することができる。

(令2規則2・一部改正)

(契約書又は請書の省略)

第79条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、契約書の作成を省略したときは、契約の相手方から請書を提出させなければならない。

(1) 工事請負並びに調査、測量、設計及び工事監理の委託において、契約金額が30万円以上100万円未満のとき。

(2) 保守管理、清掃及び警備の委託において、契約金額が30万円以上50万円未満のとき。

(3) 前2号に掲げる以外の契約(土地建物に係るものを除く。)において、契約金額が30万円以上100万円未満のとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書及び請書の作成を省略することができる。

(1) 前項各号の契約金額が30万円未満のとき。

(2) (公団を含む。)又は地方公共団体と契約するとき(物件の契約に限る。)

(3) 単価による契約がされている物品の契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、局長が契約の内容により作成する必要がないと認めるとき。

(契約保証金)

第80条 令第167条の16の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10(当該契約に係る金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円までは100分の10、1,000万円を超える部分については100分の7)以上の額とし、契約締結の際に納入し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び当該保証金については利息を付けない旨を契約しなければならない。ただし、単価により契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の納付を免除するものとする。

(1) (公団を含む。)又は地方公共団体と締結する契約

(2) 契約金額が100万円未満である契約

3 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札又は随意契約による場合において、広域連合長が必要があると認めるとき。

4 第63条の規定は、第1項に規定する契約保証金についてこれを準用する。ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、広域連合が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証を付したときは、契約保証金に代わる担保の提供が行われたものとみなす。

(令2規則2・一部改正)

第5節 契約の履行

(監督、検査及び確認)

第81条 広域連合長は、契約の履行の確保又は給付の完了を確認するため、自ら又は職員に命じ、若しくは令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督及び検査をしなければならない。ただし、広域連合長が契約の履行について監督をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により監督の職務に従事する者(以下「監督員」という。)は、特別の必要がある場合を除き、同項の規定により検査の職務に従事する者(以下「検査員」という。)の職務を兼ねることができない。

3 監督員は、次に掲げる事項について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類(以下「関係書類等」という。)に基づき、監督を行わなければならない。

(1) 必要があると認めるときは、関係書類等に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原本等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

(2) 必要があると認めるときは、契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等により監督をし、契約の相手方に必要な指示を与えなければならない。

(3) 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(4) 契約の履行の状況を定期又は随時に、広域連合長に報告しなければならない。

4 契約の相手方は、契約の目的たる給付が完了したときは、監督・検査・確認申請書を検査員に提出して検査を受けなければならない。

(検査方法)

第82条 前条第4項の申請書の提出があった場合、検査員は、次に定める期限内に検査をしなければならない。

(1) 工事にあっては14日以内

(2) その他のものにあっては10日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、契約の相手方との合意により、工事にあっては21日以内、その他のものにあっては15日以内

2 検査を行うときは、監督員、必要に応じて監督員以外の職員及び契約の相手方の立会いを求めて、契約の内容、数量その他の事項について検査しなければならない。

3 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであると認めたときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置を講ずることを求め、広域連合長に報告し、その指示を求めなければならない。

4 検査の結果、その給付が契約の内容に適合したものであると認めたときは、検査員は、速やかに検査調書を作成し、広域連合長に報告しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、第79条第2項の規定により契約書及び請書の作成を省略したものについては、納品書その他給付の完了を確認することができる書類にその旨を記載することにより、これを省略することができる。

(平27規則4・平29規則7・一部改正)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第83条 広域連合長は、第81条第1項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、当該監督又は検査を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第84条 契約によって相手方に生ずる権利及び義務については、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、貸し付け、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせ、若しくは他の者の担保に供させてはならない旨を契約しなければならない。

2 契約の相手方が前項に規定する承諾を得ようとするときは、一部下請負申請書その他承諾に関し必要な書類を提出させなければならない。

(対価の支払)

第85条 広域連合長は、第81条第4項の規定による検査に合格したものでなければ、その契約に係る支出の手続をとることができない。

2 広域連合長は、契約を解約又は解除したときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第86条 会計管理者は、歳計現金を広域連合名義により指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する保管を行おうとする場合において、当該金融機関が指定金融機関以外の金融機関であるときは、広域連合長と協議しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、出納員等が取り扱う現金の収納のため釣銭を必要とするときは、必要と認める額の資金を釣銭交付申請書により交付し、その保管を命ずることができる。

4 出納員等は、毎会計年度末又は釣銭資金を必要としなくなったときは、当該釣銭資金に係る現金を直ちに会計管理者に返還しなければならない。

5 会計管理者は、前項の場合に限らず必要と認めるときは、釣銭資金に係る現金の返還を命ずることができる。

6 出納員等は、第3項の規定により命じられた現金の保管状況に関する書類を常時整備しておかなければならない。

(歳計現金の繰替使用)

第87条 広域連合長は、会計間及び年度間の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰替使用させることができる。

2 会計管理者は、会計別に一時繰替金整理簿を備え、出納の状況を記帳するとともに関係証拠書類を取りまとめ、それぞれ5年間保管しなければならない。

(一時借入金)

第88条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出に準じてこれを行うものとする。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金の整理区分等)

第89条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7の規定により、会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)について、次の表に掲げる区分により歳計現金とは別に整理しなければならない。

歳入歳出外現金区分表

科目

項目

1 保証金

1 入札保証金(入札保証金に代わる有価証券を含む。)

2 契約保証金(契約保証金に代わる有価証券を含む。)

3 担保金(担保金に代わる有価証券を含む。)

4 その他の保証金(保証金に代わる有価証券を含む。)

2 税金及び掛金

1 源泉所得税

2 市町村県民税

3 市町村職員共済組合個人掛金

4 社会保険料個人掛金

3 差押現金

給与等債権差押現金

4 利子

歳入歳出外現金保管利子

5 その他

広域連合長が指定する現金及び有価証券

(平29規則7・令2規則2・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第90条 予算執行者は、歳入歳出外現金の受入れをするときは、受入決議書により歳入の手続に準じて会計管理者に通知するとともに、納付書により自ら又は歳入歳出外現金を提出すべき者(以下「提出者」という。)が指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、有価証券については、会計管理者自ら保管することができる。この場合において、予算執行者は、有価証券受入決議書による通知をするとともに、有価証券を会計管理者に送付しなければならない。

3 予算執行者は、歳入歳出外現金の払出しをするときは、提出者から請求書を徴し、払出命令書により歳出の手続に準じて会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入歳出外現金については、第4章の支出の例により、現金を交付しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、会計管理者が自ら保管する有価証券については、予算執行者は、有価証券払出決議書に請求書を添えて通知するとともに、会計管理者から有価証券の返付を受けなければならない。

6 歳入歳出外現金の保管は、別に定めのあるものを除くほか、歳計現金の保管の例による。

(歳入への組入れ)

第91条 各課長は、歳入歳出外現金で、時効の完成その他の理由により、広域連合の所有に帰属することとなったものは、第57条第1項に規定する公金振替により、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換価して行うものとする。

(証拠書類の保管)

第92条 会計管理者は、歳入歳出外現金の領収証書、領収済通知書、払出済の受領証書その他の証拠書類を受払いに区分し、1か月分を取りまとめ、5年間保管しなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(公金出納取扱契約)

第93条 広域連合長は、令第168条第2項及び同条第4項の規定により、公金の収納又は支払の事務を取り扱わせる金融機関を指定したときは、次に掲げる事項について契約をしなければならない。

(1) 支払準備金

(2) 預金の組替え

(3) 預金利子

(4) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関

(5) 事務手数料

(6) 担保額及びその処分

(7) 賠償の責任

(8) 契約期間

(9) その他必要な事項

(指定金融機関の所在地)

第94条 指定金融機関の事務取扱所を次の所に置く。

(1) 千葉市内の本、支店及び出張所

(2) 前号のほか広域連合長が特に指定する場所

(出納取扱時間)

第95条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業日における午前9時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日及び時間中にもこれを行うものとする。

(標札の掲示)

第96条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「千葉県後期高齢者医療広域連合指定金融機関」、「千葉県後期高齢者医療広域連合指定代理金融機関」又は「千葉県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関」の標札を掲示しなければならない。

(会計管理者の異動通知)

第97条 広域連合長は、会計管理者を新設し若しくは廃止し、又はこれらの異動があった場合は、直ちに会計管理者異動通知書2部を指定金融機関に送付しなければならない。

(印鑑照合)

第98条 会計管理者は、前条に規定する会計管理者異動通知書とともに、使用する印鑑の印影を照合の用に供するため、指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者が改印した場合も、同様とする。

(印鑑等の届出)

第99条 指定金融機関は、前条の規定により、会計管理者から使用印鑑の通知を受け取ったときは、指定金融機関の受付印欄に現金取扱済日付印等を押印し、1部を会計管理者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、使用中の印鑑を改めるか、又は担当者が交替したときは、その旨及び使用する印鑑の印影を会計管理者に通知しなければならない。

3 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する現金取扱済日付印等をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

第2節 帳簿等

(収支の報告)

第100条 指定金融機関は、収入については当該収入に係る通知書等を、支出については小切手振出済通知書を保管し、収入及び支出証拠書類を日別、年度別及び会計別に区分し、それぞれ件数及び金額の合計を付してその日に会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関等の備付帳簿)

第101条 指定金融機関等は、関係帳簿その他金銭出納に関する必要な書類を備え、現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(計算表の提出)

第102条 指定金融機関は、備付帳簿に基づき、次の各号に掲げる計算表を作成し、当該各号に定めるところにより、会計管理者へ提出しなければならない。

(1) 現金出納日計表 毎日分を翌日までに2部送付する。

(2) 現金出納月計表 毎翌月5日(休日のときは順延)までに3部送付する。

(指定金融機関等の証拠書類の保管)

第103条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計年度別に整理し、当該年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第104条 物品は、次のとおり分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐えるものであって予定価格又は見積価格が3万円以上のもの

(2) 消耗品 その性質上使用することによって消耗するもの

(3) 不用品 現に使用せず、かつ、将来も使用する見込みのない物で売渡し又は廃棄すべきもの

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第2に定めるところによる。

(令2規則2・一部改正)

(重要備品)

第105条 前条第1項第1号に定めるもののうち、次に掲げるものを重要備品として整理するものとする。

(1) 取得価格又は評価額が100万円以上の物品(自動車を除く。)

(2) 自動車(二輪自動車を除く。)

2 重要備品については、3月末日に調査し、物品現在高調書により会計管理者等に通知しなければならない。

(物品の所属年度)

第106条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品の保管等)

第107条 各課長は、物品を常に良好な状態で保管し、かつ、管理しなければならない。

2 物品を使用する者は、善良な管理者の注意をもって、物品を適正に使用しなければならない。

第2節 出納及び管理

(出納の通知)

第108条 総務課長は、物品の出納の必要があるときは、物品出納票により会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、雑誌その他これに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により出納員の保管を要しないもの

(出納簿の作成)

第109条 会計管理者は、物品の出納を行ったときは、次に掲げる帳簿を整理しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 消耗品出納簿

(3) 図書整理簿

(4) 郵便切手・はがき受払簿

(供用簿の作成)

第110条 各課長は、その保管する備品を使用させるときは、備品供用簿に記入して、その使用状況を記録しておかなければならない。

(物品の返納)

第111条 各課長は、物品を使用する必要がなくなった場合は、物品返納書を作成し、総務課長に返納しなければならない。

(不用の決定及び処分)

第112条 不用の決定をする物品は、次のとおりとする。

(1) 広域連合において供用の必要がない物品

(2) 修理を要する物品で、修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比して得失相償わない物品

(3) その他広域連合長が承認した物品

2 各課長は、物品の不用を決定したときは、不用品(処分)決定通知書により総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により通知を受けたときは、廃棄又は売却の処分をすることができる。

(備品の標示)

第113条 各課長は、管理する備品に備品番号その他必要事項を標示した備品標示票を見やすい箇所にちょう付しなければならない。ただし、備品の性質上これによることのできないものは、この限りでない。

第10章 債権

(帳簿への記入)

第114条 予算執行者は、その所管に属する債権が発生した場合は、債権発生と同時に調定を行う債権を除き、債権整理簿に記入しなければならない。ただし、法令その他の規定により別に定める整理簿で整理が行われるものについては、その一部について債権整理簿への記入を省略することができる。

2 調定後において履行期限を延長する特約又は処分をした債権についても、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定により債権整理簿に記入した債権について調定を行う場合は、債権整理簿から当該調定額を減額しなければならない。

第11章 出納機関

(会計管理者の職務)

第115条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、会計室長がその職務を代理する。

(平26規則1・一部改正)

(出納員等の設置)

第116条 別表第3に定めるところにより、出納員を置く。

2 広域連合長は、会計管理者をして、別表第3に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。

3 広域連合長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第3に定めるところにより、その事務の一部を会計職員に委任させることができる。

(平26規則1・一部改正)

(出納員等の任免)

第117条 出納員等は、別表第3に掲げる職にある者をもって充て、別に辞令を用いることなく任命されたものとみなす。

2 広域連合長は、前項に規定する者のほか、別に出納員等を命ずることができる。

3 広域連合長は、出納員等に事故があるとき、又は欠けたときは、その者を補助して会計事務に従事する職員のうちから臨時に出納員等を任命するものとする。この場合において、臨時に出納員を任命したときは、広域連合長は、臨時出納員通知書により会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定により、広域連合長の事務部局以外の職員を出納員等に充て、又は命ずる必要があるときは、当該職員は広域連合長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

5 出納員は、任命された会計職員について、会計管理者に会計職員任命通知書により通知しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第118条 出納員等に交替があったときは、前任者は発令の日から7日以内にその担任する事務を令第124条及び令第128条の規定に準じて、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による者が、死亡、疾病その他の事故により自ら事務引継をなし得ないときは、広域連合長の命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

3 出納員又は前項において広域連合長の命じた職員は、引継ぎを完了したときは、引継目録を作成し、引継完了後10日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(平29規則7・一部改正)

(歳計の報告)

第119条 会計管理者は、毎月末の歳計の状況を翌月25日までに2部作成し、1部は広域連合長に、1部は法第235条の2第1項に規定する検査のため監査委員に提出しなければならない。

第12章 検査及び賠償責任

(検査)

第120条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定その他必要により会計事務の適正を期するため、定期又は臨時に検査を行う。

2 前項に規定する定期検査は、指定金融機関等について毎会計年度1回これを行う。臨時検査は必要の都度これを行う。

3 前2項の検査は、会計管理者が、会計室の出納員(以下「検査員」という。)に命じてこれを行う。

(検査の通知)

第121条 前条の検査を行うときは、あらかじめ検査を受ける者に対して検査実施の日時、提出書類その他必要な事項について通知しなければならない。

2 検査員は、検査を受ける者に対して検査に必要な書類、帳簿物件等の提出を求め、又は必要事項について質問することができる。

3 検査を受ける者は、前項の要求に対して、これを拒むことができない。

(検査の執行)

第122条 検査員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約に違反する事実又は是正改善を要する事項があった場合には、責任者に対して意見を述べ、又は必要な措置を要求することができる。

2 検査員は、検査の際不正行為その他重要な事実があると認めたとき、又は関係者が故意に検査に応じず、若しくは要求を拒んだときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 検査員が、検査を終了したときは、関係帳簿の余白に検査終了の旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査報告)

第123条 会計管理者は、検査終了後10日以内に検査報告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項があるときは、直ちにそのてん末及び意見を広域連合長に報告し、指示を受けなければならない。

(検査後の措置)

第124条 会計管理者は、検査の結果、改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対して指摘又は改善命令を発するとともに、その後の処置につき報告を求めなければならない。

2 検査を受けた者は、指摘又は改善事項について適切な措置を講ずるとともに、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(賠償責任のある補助職員の指定)

第125条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 予算執行者及びその事務を直接補助する課長以上の職にある者

(2) 支出命令及び支出負担行為の確認 支出命令にあっては前号に準じる。支出負担行為の確認にあっては会計室長及び審査の職にある職員

(3) 支出又は支払 会計室長並びに出納員及び会計職員

(4) 監督又は検査 第81条第1項の規定により、監督又は検査の職に従事する者

第13章 雑則

(証拠書類の種類)

第126条 「証拠書類」とは、次に掲げるもののほか、収入支出の事実を証明する書類及びこれに附帯する書類をいう。

(1) 各種決議書

(2) 各種命令書

(3) 請求書

(4) 領収済通知書

(5) 領収証書

(6) 振替済通知書

(7) 過誤納付金の戻出に関する書類

2 前項の書類は、すべて原本でなければならない。

(証拠書類の作成)

第127条 証拠書類の文字は、消滅しやすいもので記載してはならない。

2 証拠書類に記載する金額は、これを改ざんしてはならない。

(書類の訂正)

第128条 証拠書類の記載事項(主標金額を除く。)を訂正するときは、訂正箇所の全部に朱で2線を引き、押印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第129条 外国文をもって記載された証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

(帳票の整理)

第130条 会計管理者、指定金融機関等が備えるべき帳簿のうち、主なる種類及び保存年限については、別に定める。

(財務の帳票等)

第131条 この規則に定める帳簿及び帳票等は、広域連合長が別に定める。

(補則)

第132条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号及び第6号並びに第115条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、本則(第115条を除く。)中「会計管理者」とあるのは「広域連合長」と、「総務課長」とあるのは「局次長」と、「会計室」とあるのは「会計担当」と、「会計室長」とあるのは「広域連合長が指名した吏員」と、「課等」とあるのは「当該業務の担当」と、「各課長」とあるのは「局長が指名した吏員」と、「各課」とあるのは「事務局」と、第125条第1号中「課長」とあるのは「局次長」とする。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第34条、第35条、第37条、第41条関係)

(平29規則7・全改)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為整理区分

会計管理者に協議を要するもの

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1

報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2

給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


3

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

給付額の算定を明らかにする書類、請求書


6

恩給及び退職年金


7

賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


8

報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書、仕様書、報償に関する書類


9

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費請求書


10

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書


11

需用費

光熱水費

請求のあったとき

請求金額

請求書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書、契約書、仕様書(請求書)

500万円以上のもの

12

役務費

電話料

郵便料

請求のあったとき

請求金額

請求書


保険料

契約を締結するとき又は加入申込みをするとき

契約期間の保険料の額

契約書又は加入申込書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書、契約書、仕様書(請求書)


13

委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書、契約書、仕様書(請求書)

500万円以上のもの

14

使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書、契約書、仕様書(請求書)


15

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、仕様書

500万円以上のもの

16

原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求金額)

見積書、契約書、仕様書(請求書)

500万円以上のもの

17

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

謄本、公有財産売買契約書

500万円以上のもの

18

備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、仕様書

500万円以上のもの

19

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

申請書、交付決定通知書、請求書

500万円以上のもの

20

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


21

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書、貸付決定に関する書類

500万円以上のもの(条例等に基づくものを除く。)

22

補償補填及び賠償金

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、支出決定に関する書類

500万円以上の補償金、賠償金については全額

23

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


24

投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類

500万円以上のもの

25

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


500万円以上のもの

26

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

寄付決定に関する書類


27

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書


28

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考 単価契約にあっては( )内によることができる。

別表第2(第104条関係)

物品分類表

目次

番号

分類

番号

種類

1

備品類

1

卓子いす類

2

書庫、戸棚及び箱類

3

事務用器具類

4

製図測量及び標示用器具類

5

印刷製本用具類

6

印章類

7

写真及び映写用機械類

8

音響照明用器具

9

冷暖房用具類

10

機械類

11

車両運搬用具類

12

工具類

13

図書標本類

14

鑑定分析試験器具類

2

消耗品類

1

用紙帳簿類

2

印刷物類

3

証紙類

4

文房印刷製本用品類

5

電気用雑費類

6

雑品類

3

不用品

1

不用品

別表第3(第116条、第117条関係)

(平26規則1・一部改正)

出納員等及び委任事項

設置箇所

出納員

委任事項

会計職員

各課

各課長

所掌に係る諸収入金及び物品の出納及び保管

各課の職員のうち出納員が指名する職員

千葉県後期高齢者医療広域連合財務規則

平成19年2月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第6号
平成26年3月25日 規則第1号
平成27年3月23日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第6号