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夫婦の保険料をどちらか一方の年金からまとめて特別徴収にできませんか。

最終更新日:2020年10月1日更新

質問

 夫婦の保険料をどちらか一方の年金からまとめて特別徴収にできませんか。

回答

 夫婦どちらか一方(配偶者)の年金からまとめて特別徴収することはできません。ただし、本人以外の口座から引き落としにすることは可能です。詳しくはお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。