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所得税の修正申告等により所得の変更があった場合には、手続きが必要ですか。

最終更新日:2023年1月19日更新

質問

 所得税の修正申告等により所得の変更があった場合には、手続きが必要ですか。

回答

 所得の変更により自己負担の割合(1割~3割)が変わるかたについては、市(区)町村から新しい保険証を送付しますので手続きしていただくことはありません。
 ただし、3割から1割へ変更となったかたは限度額適用・標準負担額減額認定証、1割から3割へ変更となったかたは限度額適用認定証の申請手続きが必要となる場合があります(2割の区分に該当するかたは申請不要です。)。
 また、自己負担の割合が変わることにより、医療機関等の窓口で支払った金額に差額が生じ、支払額が過大の場合はお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口で手続きすることにより差額の支給を受けることができます。また、支払額が過少の場合は、差額を当広域連合にお支払いいただきます。