ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
HOME > よくある質問 > 会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった者も後期高齢者医療制度では保険料の支払いが必要ですか。

会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった者も後期高齢者医療制度では保険料の支払いが必要ですか。

最終更新日:2020年10月1日更新

質問

 会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった者も後期高齢者医療制度では保険料の支払いが必要ですか。

回答

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
 ただし、後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
 ※「所得の低いかたの均等割軽減の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。