その他
最終更新日:2025年1月22日更新
その他
Q.支払った保険料は確定申告等で税金の控除の対象とすることができますか。
Q.支払った保険料は確定申告等で税金の控除の対象とすることができますか。
A.所得税・市町村民税における社会保険料控除の対象になります。
公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除の対象になります。
納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付したかたの社会保険料控除の対象になります。
納付された金額等が不明な場合や控除証明書の発行を希望する場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
A.所得税の申告義務がないかたでも、保険料の軽減判定のため、収入の申告をしていただく必要があります。収入の申告にあたり、簡便な方法として、簡易申告があります。
お手続きにつきましては、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
A.みなさんが納める保険料は、医療給付費の大切な財源となります。
なお、広域連合の運営に係る人件費や事務費については、保険料ではなく市町村の負担金を財源としております。
A.保険料の納付が困難な場合は、早めにお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口に相談してください。
納期限内に収めていない場合、市(区)町村から督促状が送付されます。さらに、滞納が続いた場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。