支払った保険料は税金の控除の対象とすることができますか。
最終更新日:2020年10月1日更新
質問
支払った保険料は税金の控除の対象とすることができますか。
回答
所得税・市町村民税における社会保険料控除の対象になります。
公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除の対象になります。
納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付したかたの社会保険料控除の対象になります。
納付された金額等が不明な場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。