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支払った保険料は税金の控除の対象とすることができますか。

最終更新日:2020年10月1日更新

質問

 支払った保険料は税金の控除の対象とすることができますか。

回答

 所得税・市町村民税における社会保険料控除の対象になります。
 公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除の対象になります。
 納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付したかたの社会保険料控除の対象になります。
 納付された金額等が不明な場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。