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支払方法について

最終更新日:2025年1月22日更新

支払方法について

Q.保険料はどのようにして納めるのですか。

Q.保険料の納期(期割)はどのようになっていますか。

Q.保険料の年金天引きはいつからですか。

Q.夫婦の保険料をどちらか一方の年金からまとめて特別徴収にできませんか。

Q.今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、急に納付書が送付されてきたのはなぜですか。

Q.コンビニ等で納められないのですか。

 

 

Q.保険料はどのようにして納めるのですか。

A.現在、年金を受給しているかたで、年額18万以上、かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えないかたは、原則として年金からの天引き(特別徴収)となるため市(区)町村の窓口や指定されている金融機関で納める必要はありません。

 ただし、特別徴収のかたでも希望すれば口座振替による納付を選択することができます。それ以外のかたは、市(区)町村から送付される納付書で市(区)町村の窓口または指定されている金融機関窓口で納めることになります。詳しくはお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

 

Q.保険料の納期(期割)はどのようになっていますか。

A.公的年金等から保険料を天引きする特別徴収は、4・6・8・10・12・2月の公的年金等の支給時です。

 特別徴収以外の普通徴収は、市町村ごとに納期を定めています。詳しくは、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

 

Q.保険料の年金天引きはいつからですか。

A.原則は年金天引きにより納付いただきますが、年度の途中に75歳の誕生日を迎えられたり、他県から千葉県内に引っ越しされた場合などは、年金天引きが始まるまでに時間がかかるため、年金天引きが開始されるまでの間、納付書や口座引落しで納付いただきます。

 なお、年金天引きの開始時期につきましては、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

 

Q.夫婦の保険料をどちらか一方の年金からまとめて特別徴収にできませんか。

A.夫婦どちらか一方(配偶者)の年金からまとめて特別徴収することはできません。ただし、本人以外の口座から引き落としにすることは可能です。詳しくはお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

 

Q.今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、急に納付書が送付されてきたのはなぜですか。

A.市町村の区域を越えて住所を移した場合や当該年度中の保険料の金額が変更になった場合などに普通徴収に切り替わることがあります。

 詳しくは、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

 

Q.コンビニ等で納められないのですか。

A.コンビニエンスストアでの納付ができるかどうかについては、自治体によって異なります。詳しくはお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。