徴収関係について
徴収関係について
Q.会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった者も後期高齢者医療制度では保険料の支払いが必要ですか。
Q.亡くなった人の保険料の決定通知が届きましたが、支払う必要がありますか。
A.後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられたもので、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。
保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。国や県、お住まいの市町村にも公費の負担があり、また、75歳未満の方々からも支援金として負担をいただきますが、実際に医療を受ける被保険者の方々にも医療給付費の一部を保険料として負担していただくことで、これからも安心して医療を受けることのできる制度をつくるためです。
Q.会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった者も後期高齢者医療制度では保険料の支払いが必要ですか。
A.後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
ただし、後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
※「所得の低いかたの均等割軽減の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
A.後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険からは脱退となるため、二重に支払うことはありません。
ただし、国民健康保険料(税)の納付義務は世帯主にあるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されているかたがいる場合は、世帯主が後期高齢者医療制度に加入されていても、納付書は世帯主あてに届くことになります。
Q.亡くなった人の保険料の決定通知が届きましたが、支払う必要がありますか。
A.年度(4月から翌3月)の途中で死亡されたことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日(死亡日の翌日)の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。
例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。