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広域連合議会への請願・陳情

最終更新日:2017年1月27日更新

請願・陳情について

 広域連合の行政について要望があるときは、だれでも広域連合議会に対し、請願や陳情をすることができます。
   請願 広域連合議員の紹介があるもの
   陳情 広域連合議員の紹介がないもの

請願書・陳情書の記載方法

 請願書・陳情書は、邦文を用いて、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所、氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者・陳情者(法人の場合には代表者)の署名または記名押印が必要です。
 また、請願書には、請願を紹介する広域連合議会議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
   ※陳情書には、紹介議員の署名などの必要はありません。

請願書・陳情書の提出締切日

 請願書・陳情書の受け付けは、定例会開会予定日の3週間前の日の午後5時まで、または、緊急を要するものについては定例会開会予定日の1週間前の日の午後5時まで(ただし、これらの日が広域連合の休日となった場合は、次の開庁日)に提出をお願いいたします。
  なお、その後に提出されたものについては、次期定例会扱いといたします。