はり・きゅう、あん摩・マッサージに係る療養費支給申請書に関する受領委任制度の導入について
最終更新日:2019年4月1日更新
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師のみなさまへ
はり・きゅう、あん摩・マッサージに係る療養費支給申請書について、「受領委任制度」が導入されることになりました。
当広域連合においては、平成31年4月1日の施術分から同制度へ参加しました。
詳細は下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
【厚生労働省】はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
受領委任制度の取扱いを希望する施術所は、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
具体的な手続きにつきましては、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へお問い合わせください。
【関東信越厚生局】はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
※受領委任の申し出のない施術所の施術に係る申請については、原則償還払いとなります。