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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(一部改正)

最終更新日:2022年6月7日更新

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて、令和4年5月31日に厚生労働省から一部改正についての通知がありました。
詳細については、通知または厚生労働省のホームページをご覧ください。

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