マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(マイナ受付対応の医療機関等)において、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました(以下のステッカーやポスターが目印です。)。
マイナ受付対応の医療機関等はこちらからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
また、マイナ受付未対応の医療機関等では、引き続き保険証の提示が必要となりますので、忘れずにお持ちください。
なお、マイナ受付対応の医療機関等へこれまでどおり保険証で受診していただくことも可能です。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードの保険証利用にあたりご注意いただきたいこと
マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
事前登録の方法は、「マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について」をご確認ください。
マイナンバーカードで受診する場合は、マイナ受付対応の医療機関等であるか、事前に確認のうえ受診してください。
また、以下の場合は、引き続き保険証等の提示が必要です。
マイナ受付未対応の医療機関等を受診する場合
訪問看護ステーションを利用する場合
整骨院、接骨院、鍼灸院、あん摩・マッサージ施術所で施療を受ける場合
マイナ受付に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、医療機関等の窓口で、保険証をはじめ各種証の提示が必要となる場合があります。
マイナンバーカードの保険証利用に関する制度全般について
保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 :9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について
セブン銀行のATMから申し込む
お近くのセブンイレブンにあるATMで手続きが可能です。
利用の申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)が必要です。手数料はかかりません。
操作の詳細はセブン銀行「ATMで使えるカード・サービス・手数料:マイナンバーカードでの手続き」(外部サイト)をご覧ください。
パソコンまたはスマートフォンから申し込む
登録手続は、マイナポータル(外部サイト)からパソコンまたはスマートフォンを利用して行います。
※マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。「マイナポータルとは(外部サイト)」をご覧ください。
事前登録手続の流れ、対応機種、事前に準備するものなど
パソコンまたはスマートフォンを利用したマイナポータルからの申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)のほか、ICカードリーダー(パソコンからの申し込みの場合)やマイナンバーカードの読み取り可能なスマートフォンなどが必要になります。
事前に準備するものや、手続の流れなどについては、マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイト)をご覧ください
動画 マイナンバーカード健康保険証利用申込方法(パソコン編)(外部サイト)
よくある質問
Q マイナンバーカードを持っていれば、後期高齢者医療被保険者証がなくても医療機関を受診できますか
A オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードをお持ちいただければ後期高齢者医療被保険者証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では引き続き、後期高齢者医療被保険者証が必要です。
Q マイナンバーカードの保険証利用の運用開始により、後期高齢者医療被保険者証は使えなくなるのですか
A 従来どおりご利用いただけます。
Q マイナンバーカードを後期高齢者医療被保険者証として利用すると、どんなメリットがありますか
A 以下のような様々なメリットがあります。
ご本人の同意のもと、医師や薬剤師が薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、これまでと比べより多くの情報をもとにした診察や服薬管理を受けることができます。
マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
令和3年分(2021年分)の所得税確定申告から、医療費控除を申告する際、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができるようになります。
引っ越しをしても、健康保険証として使い続けられます。
Q 後期高齢者医療被保険者証の他、医療機関に提示する限度額適用認定証などはどうなりますか
A オンライン資格確認が導入されている医療機関では、マイナンバーカードの提示により、これまで医療機関・薬局へ後期高齢者医療被保険者証と一緒にご提示いただいていた限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証及び高齢受給者証の提示は不要になります。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関では限度額適用認定証等の提示が必要です。
※短期の保険証や資格証明書に該当する世帯の方は、引き続き限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証については、提示が必要です。
※特定疾病療養受療証は、新規発行の場合、申請手続きが必要です。
Q 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください
A マイナポータルにログインすることで確認できます。詳しい手順等については、デジタル庁のホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)をご覧ください。