ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
HOME > かんたんガイド > 「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

最終更新日:2024年7月5日更新

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、交付されません

これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ(低所得者Ⅰ・Ⅱ)」または「一定Ⅰ・Ⅱ(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。

・現行の保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

マイナ保険証をお持ちの場合

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください)。
なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。