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保険料の減免について

最終更新日:2025年8月22日更新
事情により保険料を納めることが困難になったときは、お早めに市区町村の窓口にご相談ください。

なお、次の場合は申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
・地震、台風、洪水、火事などの災害により損害を受けたとき
・世帯主の死亡、障がい者となったこと、90日を超える入院、失業、事業の休廃止などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
・刑事施設などへ拘禁され給付の制限が行われているとき

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