ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
HOME > かんたんガイド > 保険料の減免について

保険料の減免について

最終更新日:2025年12月5日更新
事情により保険料を納めることが困難になったときは、お早めに市区町村の窓口にご相談ください。

なお、次の場合は申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
・地震、台風、洪水、火事などの災害により損害を受けたとき
・世帯主の死亡、障がい者となったこと、90日を超える入院、失業(※)、事業の休廃止などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
・刑事施設などへ拘禁され給付の制限が行われているとき

※本人の意思に反して離職を余儀なくされた非自発的失業に限ります。自己都合での退職や定年退職、契約期間の満了による退職など、あらかじめ離職が特定の期日で予定されている場合は、減免の対象となりません。

関連リンク