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公示送達について

最終更新日:2026年6月3日更新

公示送達について

 保険料額(変更)決定通知書等の送達すべき書類について、書面による通知や書類の送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合など、書類の送達に困難な事情があると認められる場合に、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づき、「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、書類の送達に係る必要事項の掲示(公示)をすることにより、掲示の日から7日を経過すると、法律上は送達があったものとみなされます。
 これまで保険料額(変更)決定通知書等にかかる公示送達は、千葉県後期高齢者医療広域連合内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法第20条の2の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて当広域連合ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。