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はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する支給申請書等の提出の際の注意事項について

最終更新日:2019年8月5日更新

療養費に関する支給申請書等の提出の際の注意事項について

千葉県後期高齢者医療の被保険者に係るはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術の受領委任に係る療養費の支給申請等の提出の際の注意事項について、添付のとおりお知らせします。

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