医療機関で支払う自己負担の割合はどうなりますか。
質問
医療機関で支払う自己負担の割合はどうなりますか。
回答
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担の割合は、原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(3割負担)を除き、2割負担となります。
〇自己負担割合『3割』
市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者の方
※「基準収入額適用申請」をすることにより1割になる場合があります。
〇自己負担割合『2割』(以下の(1)(2)両方に該当する被保険者) (1)同じ世帯の被保険者の中に市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・1人の場合 200万円以上 ・2人以上の場合 被保険者全員の合計が320万円以上
〇自己負担割合『1割』 『2割』、『3割』に該当しない被保険者
※出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者全員の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の場合は、1割または2割となります。申請は不要です。