医療費の自己負担割合について
医療機関などにかかるときは、千葉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証等を提示し、かかった医療費の一部を医療機関等に患者(被保険者)本人が支払います。
医療費の自己負担割合は、1割または3割です。
医療費の自己負担割合は、被保険者の市町村民税課税所得(課税標準額)や被保険者の属する世帯の収入状況により判定を行い、毎年8月1日に見直されます。
医療費の自己負担割合の判定基準
自己負担割合『3割』
- 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)およびその方と同じ世帯にいる被保険者
○市町村民税課税所得(課税標準額)により、基準収入額適用申請ができる場合があります。
(申請をすることにより、1割になります。)
自己負担割合『1割』
以下のいずれかに該当する被保険者
- 同じ世帯にいる被保険者全員の市町村民税課税所得が145万円未満の被保険者
- 出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者(※1)
※1 平成27年1月以降の判定に適用されます。また賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所 得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
注)法令等の改正に伴い、負担割合の判定基準が変更される場合があります。
市町村民税課税所得(課税標準額)とは
市町村民税課税所得(課税標準額)とは、お住まいの市町村にて課税されている、市町村民税の税額計算のもとになる額で、この額に税率を乗じることによって市町村民税額(所得割)が決定されます。
この額は、後期高齢者医療制度の保険料算定における所得割額計算の対象となる「前年の総所得金額等」とは異なり、総合課税分、申告分離課税分それぞれの「前年の総所得金額等」から次のような各種控除を差し引き、その後、総合課税分、と申告分離課税分を合算して算出した金額です。
後期高齢者医療制度の保険料における所得割額計算の対象となる「前年の総所得金額等」については、「保険料の算定方法」を参照してください。
主な各種控除とは
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除(33万円)等
各種控除の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認願います。
注)市町村民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額とは違うものとなります。これは市町村民税と所得税の各種控除額に違いがあるためです。
基準収入額適用申請
3割と判定された場合でも、被保険者の属する世帯の収入状況が次のいずれかの条件を満たしているときは、広域連合に対して申請を行い、その認定を受けることで自己負担の割合が3割から1割に変わります。
(申請を受けた月の翌月初日から適用します。)
申請は、収入金額が分かる書類をご用意の上、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で行うことができます。
同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
前年の収入金額が383万円未満(ただし、1月~7月の判定は前々年)
被保険者の市町村民税課税所得 | 被保険者の収入金額 | 負担割合 |
---|---|---|
145万円未満 | 不問 | 1割 |
145万円以上 | 383万円未満 383万円以上(※1) | 3割(申請により1割) 3割(申請により1割 ※1) |
(※1)ただし、383万円以上であっても、同一世帯内に70歳~74歳の国保または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の収入金額の合計が520万円未満
同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
前年の収入金額が520万円未満(ただし1月~7月の判定は前々年)
.
各被保険者の市町村民税課税所得 | 被保険者の合計収入金額 | 負担割合 |
---|---|---|
全員が145万円未満 | 不問 | 1割 |
1人でも145万円以上 | 520万円未満 520万円以上 | 3割(申請により1割) 3割 |
収入金額とは
収入金額とは、事業所得や不動産所得、雑所得や一時所得、譲渡所得などがある場合、必要経費を控除する前の売上金額や給与及び年金収入などになります。
確定申告書(用紙のもの)では、第一表~第三表の「収入金額等」や「収入金額」の欄の額になります。
(e-Taxを利用している場合でも、入力画面中の「収入金額等」や「収入金額」の欄の額です。)
※ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。
詳しいことは、こちらを参照してください。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条」(総務省運営ポータルサイトへのリンク)<外部リンク>
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