賦課関係について
賦課関係について
Q.私の保険料はいくらになりますか。算出方法を教えてください。
Q.千葉県から他の都道府県へ引っ越しをすると保険料はどうなりますか。
Q.他の都道府県から千葉県内に引っ越しをすると保険料はどうなりますか。
Q.千葉県内で別の市町村に引っ越しをすると保険料はどうなりますか。
Q.保険料率は見直されますか。また、今後、保険料が上がることはあるのですか。
A.保険料の決定通知書は、毎年7月中旬に各市(区)町村からお送りします(発送日は市(区)町村によって異なりますが、7月下旬までには届きます)。
また、所得の変更等により保険料が変更になった場合は、その翌月か翌々月の中旬に変更決定通知書を各市(区)町村からお送りします。年度の途中で75歳になられたかたや転入されたかたへの決定通知書についても同様です。
保険料額決定通知書等が届かない場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
Q.私の保険料はいくらになりますか。算出方法を教えてください。
A.保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。詳細はこちら(保険料の算定方法)をご確認ください。
※ご自身の保険料については、広域連合またはお住いの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。なお、保険料試算ページから試算することもできます。
A.前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
A.所得税や市町村民税の課税標準額の算出と同様の控除はできません。
前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から差し引けるのは、基礎控除額のみです。なお、雑損失の繰り越し控除額は控除しません。
Q.千葉県から他の都道府県へ引っ越しをすると保険料はどうなりますか。
A.千葉県からほかの都道府県へ引っ越しされたかたは、引っ越しの前月加入分までの保険料は千葉県でかかり、引っ越した月からの保険料は引っ越し先の都道府県でかかるようになります。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなりますが、保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、各都道府県ごとに決められていますので、千葉県と同額とは限りません。
Q.他の都道府県から千葉県内に引っ越しをすると保険料はどうなりますか。
A.他都道府県から千葉県へ引っ越しされたかたは、その月から保険料がかかるようになります。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなりますが、保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、各都道府県ごとに決められていますので、前住所地の都道府県の保険料と同額とは限りません。
Q.千葉県内で別の市町村に引っ越しをすると保険料はどうなりますか。
A.原則、県内は同じ保険料率(「均等割額」と「所得割率」)のため、保険料額に変更はありません。
ただし、引っ越した月分からは引っ越し先の市町村に保険料を支払うことになりますので、新たに納付書が送付されます。
また、前の市町村で保険料が年金から天引きされる特別徴収だった場合は、いったん停止され、納付書で納める普通徴収となります。
A.後期高齢者医療制度と国民健康保険とでは、保険料率(「均等割額」と「所得割率」)だけでなく、各市町村によって算出方法も異なることから、一概に比較することはできません。
Q.保険料率は見直されますか。また、今後、保険料が上がることはあるのですか。
A.保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担総額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算出します。
今後の保険料率については、被保険者数、被保険者1人当たりの医療給付費等の要因により変動します。
A.障がいの有無に関わらず、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
Q.保険料は個人、均等割軽減は世帯単位で判定するのはなぜですか。
A.所得の少ない方に対する世帯単位の所得による軽減判定は、介護保険や国民健康保険と同様に、世帯全体の経済力に基づいて判定を行うこととされており、法令で「被保険者及びその世帯の世帯主」の所得が一定額以下の場合に適用するものと規定があります。これに基づき条例においても規定しています。