外来+入院(世帯ごと)の限度額の多数回該当とは。
最終更新日:2017年3月24日更新
質問
医療費が高額になったとき、外来+入院(世帯ごと)の限度額の多数回該当について教えてください。
回答
所得区分が「現役並み所得者」で、直近12か月以内に3回以上の入院等により世帯単位の高額療養費の該当となった場合は、4回目以降の外来+入院の自己負担限度額が多数回該当とし44,400円となります。
なお、平成29年8月診療分からは所得区分が「一般」の場合も、同様に多数回該当が適用され、自己負担限度額が44,400円となります。