所得区分について
医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」、「現役並み所得者3(※1)」に区分されます。 2割の方は、「一般Ⅱ」に区分されます。
1割の方は、「一般Ⅰ」、「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」に区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。
※1 このホームページでは、ローマ数字で表示できないため、アラビア数字で表示しております。
自己負担の限度額(月額)については、こちらからご確認ください。
医療費が高額になったとき
一部負担金の割合が 3割
現役並み所得者 Ⅰ
市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者
基準収入額適用申請ができる場合があります。
(一部負担金の割合が1割または2割になります。)
現役並み所得者 Ⅱ
市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者
基準収入額適用申請ができる場合があります。
(一部負担金の割合が1割または2割になります。)
現役並み所得者 3 (※1)
市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者
※1 このホームページでは、ローマ数字で表示できないため、アラビア数字で表示しております。
一部負担金の割合が 2割
一般Ⅱ
市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯のうち、次のいずれかに当てはまる被保険者
- 世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯内の被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
一部負担金の割合が 1割
一般Ⅰ
現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の被保険者
区分Ⅱ
世帯の全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の被保険者)
区分Ⅰ
- 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる被保険者
- 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方
(区分Ⅰ老齢福祉年金受給者)