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高額療養費

最終更新日:2026年7月29日更新

高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分より)

 医療保険制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年8月と令和9年8月の二段階で高額療養費制度が見直されます。
 見直しの背景や詳細については、下記厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

医療費が高額になったとき

 1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額を合算し、下記の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
 なお、高額な外来診療で、同じ医療機関での同じ月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合には、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます(柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術などは対象外です。)。
 また、同じ世帯内に後期高齢者医療制度の医療を受けるかたが複数いる場合に、お一人でも入院された月においては、同じ世帯の被保険者のかたの病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算して高額療養費を計算します。

イラスト:高額療養費のイメージ(拡大画像へのリンク)

自己負担限度額(月額)(令和8年8月診療分より)
自己負担
の割合
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割 現役並み
所得者3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は140,100円

・年間(8月~翌年7月)1,680,000円上限​

現役並み
所得者2 ※2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は93,000円

・年間(8月~翌年7月)1,110,000円上限​​

現役並み
所得者1 ※2

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は44,400円

・年間(8月~翌年7月)530,000円上限​​

2割 一般2

22,000円

・年間(8月~翌年7月)216,000円上限

61,500円

● 多数回該当(※1)の場合は44,400円

・年間(8月~翌年7月)
一般2 530,000円上限​​
一般1 410,000円上限

1割 一般1
区分2 ※2

11,000円

・年間(8月~翌年7月)96,000円上限

25,700円

● 多数回該当(※1)の場合は24,600円

・年間(8月~翌年7月)290,000円上限​​

区分1 ※2 8,000円

15,700円

・年間(8月~翌年7月)180,000円上限​​

 

自己負担限度額(月額)(令和8年7月診療分まで)

自己負担
の割合
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割 現役並み
所得者3
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は140,100円
現役並み
所得者2 ※2
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は93,000円
現役並み
所得者1 ※2
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は44,400円
2割 一般2

18,000円

・年間(8月~翌年7月)144,000円上限

57,600円
● 多数回該当(※1)の場合は44,400円

1割 一般1 18,000円
・年間(8月~翌年7月)144,000円上限
区分2 ※2 8,000円 24,600円
区分1 ※2 15,000円

※1:直近12か月以内に3回以上外来+入院の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。また、現役並み所得者の方は、個人の外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。


※2:所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口で自己負担限度額が「一般」および「現役並み所得者3」の扱いとなることがありますが、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が4~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。

 

※3:( )内の金額が0円を下回る場合は0円として計算します。

 

高額療養費の年間の自己負担上限について

 高額療養費制度では、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額についても上限額が設けられており、自己負担額の合計が所得区分に応じて定められた上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

※月の高額療養費の支給対象になる場合、支給される額は自己負担額には含みません。

 

 年間の高額療養費には、次の2つがあります。

1 外来に係る年間の高額療養費(外来年間合算・個人単位)

 1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来診療に係る自己負担額(個人単位)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

【年間上限額】

・基準日時点の所得区分が「一般」の方:216,000円

・基準日時点の所得区分が「市町村民税非課税世帯」の方:96,000円

※所得区分は、基準日(7月31日または資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。

2 世帯に係る年間の高額療養費(年間上限額・世帯単位)

 令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

※年間上限額は、所得区分ごとに異なります。
※支給は償還払いで行います。対象となる可能性が高い方には、令和9年8月以降に広域連合からご案内を送付します。

手続き

 高額療養費の支給の対象となった場合、診療月の2~3か月後に申請のご案内と申請書をお送りします。 
 通知が届いたら、申請書に必要事項を記入、押印のうえ、お住まいの市(区)町村の担当窓口に提出してください(郵送による提出もできます。)。
 一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む)は自動的に指定された口座に振り込まれます(毎回申請する必要はありません)。
 長期間申請されなかった場合、時効により支給を受けられなくなりますのでご注意ください。
※高額療養費(月間)の時効完成日は診療を受けた月の翌月1日(自己負担額を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日)から2年後。
  高額療養費(外来年間合算)の時効完成日は計算基準日の翌日から2年後。

 注意事項

高額療養費は自動的に計算された後、通知が届きます。

 高額療養費は、医療機関等から提出された診療情報を基に計算し、該当された場合に当広域連合から通知を差し上げております(事前に高額療養費の申請をする必要はございません。)。

窓口での実際のご負担額と異なる場合があります。

 実際にお支払いいただいた負担額には、入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、高額療養費の対象とならない金額が含まれている場合があります。
 高額療養費の対象外の負担額については、医療機関等で発行された領収明細書等でご確認ください。

75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例

 75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります(1日生まれのかたを除く。)。

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