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自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置について

最終更新日:2023年4月1日更新

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。

 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、窓口負担割合が2割とな
る方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を
3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。

 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い
となり、そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、
後日高額療養費として払い戻します。

※千葉県の地方単独事業として行われる公費負担医療(千葉県重度心身障害者医療費助成制度、千葉県ひとり親家庭等医療費助成制度)を受けた場合も、医療機関窓口で配慮措置が適用されます。

配慮措置が適用された場合の計算方法

配慮措置が適用された場合の計算方法

高額療養費事前申請書の受付は終了しました

 令和4年9月20日に千葉県後期高齢者医療広域連合から発送しました、高額療養費支給事前申請書は受付を終了いたしました。

 今回、事前申請をされなかった方には、今後高額療養費が発生したときに改めて申請のご案内が送付されます。

ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。