医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について
見直しの内容
令和4年10月1日から、一定以上の所得のあるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
2割負担となる対象の基準
1番から2番の順番で基準を確認します。
1番の条件を満たしたうえで、2番に該当する場合のみ2割負担となります。
1.市町村民税課税所得(課税標準額)の金額
世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、市町村民税課税所得(課税標準額)が最大のかたの市町村民税課税所得(課税標準額)(※1)が28万円以上かどうか
(※1)市町村民税課税所得(課税標準額)とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
2.年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)
年金収入とその他の合計所得金額の合計額が次の金額を超えるかどうか
世帯内の被保険者数 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額 |
---|---|
1人 | 200万円以上 |
2人以上 | 320万円以上 |
(※2)年金収入とは、公的年金等控除などを差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(※3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
関連リンク
令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等) (厚生労働省)