保険料額の決定通知書について
保険料額の決定通知書について
毎年7月中旬頃に、お住まいの市(区)町村から後期高齢者医療制度の被保険者に、「後期高齢者医療保険料額決定通知書」が送付されます。
年度途中(7月以降)に被保険者となったかたには、被保険者となった月の翌月以降に送付されます。
送付の時期は市(区)町村によって多少異なります。通知書の内容についてご不明な点がある場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。
保険料額の変更決定通知書について
年度途中に前年の所得金額に変更があった場合など、保険料額が変更となったときは、お住まいの市(区)町村から「後期高齢者医療保険料額変更決定通知書」が送付されます。
各年の1月2日以降に転入された方や、所得の申告が遅れた方で、保険料を計算する時点でその方の所得金額が不明であった場合、保険料額のうち所得割額は計算されず、均等割額だけ先に計算され、その金額分だけの決定通知書が先に送付されます。
その後前年の所得金額が判明した時点で、保険料額のうち所得割額が計算され、保険料額合計に変更が生じた場合は、変更決定通知書が送付されることになります。判明した所得金額により保険料額が増額または減額となりますのでご注意ください。
他県への転出や死亡等により後期高齢者医療の資格が喪失となった場合も、その内容に応じて保険料額が減額となり、変更決定通知書が送付されることになります。