高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
後期高齢者医療保険制度と介護保険制度の両方の自己負担【計算期間:8月~翌年7月の年額】を合算した額が、以下の表に記載した自己負担限度額を超えた分について、申請により高額介護合算療養費を支給します。
- | 所得区分 | 限度額 |
---|---|---|
1 | 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
2 | 現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
3 | 現役並み所得者1 | 670,000円 |
4 | 一般 | 560,000円 |
5 | 区分2 | 310,000円 |
6 | 区分1 | 190,000円 |
(注) 区分1に該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。また、限度額を超えた額が、500円以下の場合は支給の対象になりません。
対象外となるもの
- 保険が適用されない実費負担額(差額ベット代、食事代等)
- 高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給(予定)されたもの
- 同一世帯で後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の医療費の自己負担
勧奨通知の送付と申請について
支給対象となる可能性が高いかたには、広域連合からご案内と申請書を発送します。発送時期は、計算期間(8月~翌7月)の翌年4月頃となります。申請書が届きましたら、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療保険担当課窓口で手続きをしてください。
勧奨通知についての注意事項
つぎの要件に該当するかたは、ご案内を送付できないことがありますので、支給対象となるかご不明な場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療保険担当課窓口にお問い合わせください。
- 対象期間に市町村を越えて転居したかた
- 他の健康保険から後期高齢者医療制度に加入したかた
- 県外の介護保険を利用しているかた
勧奨通知をお受け取りになってから2年を経過すると、時効により申請することができなくなりますので、ご注意ください。
関連情報
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