資格の取得・喪失
後期高齢者医療制度の資格を取得・喪失する場合は、つぎのとおりです。
資格の取得
75歳になったとき
後期高齢者医療制度の加入資格を取得する日は、75歳の誕生日当日からとなります。
制度の加入は、自動的に行われます。
後期高齢者医療制度に加入する前に被用者保険(国民健康保険以外)に加入されていた方であっても、後期高齢者医療制度へ加入することとなります。
手続き
手続きは、必要ありません。
75歳以上の方が、千葉県外から転入してきたとき
他の都道府県から千葉県に転入したときは、原則、転入先の都道府県広域連合の制度加入者(被保険者)となります。
手続き
転入先の市(区)町村窓口で、以下のものをご用意の上、手続きをしてください。
- 後期高齢者医療負担区分証明書
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書
- 認定証明書(障害・特定疾病・加入者の場合)
65歳~75歳未満の方で広域連合から一定の障がいがあると認定されたとき
65歳~75歳未満の方が後期高齢者医療制度へ加入することができる、一定の障がいのある方は、以下のとおりです。
一定の障がいのある方とは
- 障害年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声・言語機能障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳(重度の区分)をお持ちの方
手続き
後期高齢者医療制度の加入を希望する場合は、お住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口にご相談ください。
会社の健康保険などに加入していたかたは手続きをお願いします。
●会社の健康保険などの加入者が後期高齢者医療制度に加入した場合、そのかたの扶養家族は国民健康保険等への加入手続きが必要です。
●障がい認定により後期高齢者医療制度に加入される場合には、それまで加入していた会社の健康保険などの脱退の手続きをしてください。
生活保護が廃止されたとき
手続き
お住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口で保険証の交付を受けてください。
千葉県の国民健康保険の被保険者で、千葉県外の有料老人ホーム等の施設にいる(住所地特例の適用を受ける)方が、75歳になったとき
国民健康保険法の住所地特例の適用を受けて、千葉県外の住所地特例対象施設にいる方が、75歳になったときは、住所地特例の適用を引き継ぎ、千葉県の広域連合の制度に加入します。
制度の加入は自動的に行われます。
65歳~75歳未満の千葉県の国民健康保険の被保険者で千葉県外の有料老人ホーム等の施設にいる(住所地特例の適用を受ける)方が、広域連合から一定の障がいがあると認定されたとき
国民健康保険法の住所地特例の適用を受けて、千葉県外の住所地特例対象施設にいる方が、一定の障がいがあると認められたときは、千葉県の広域連合の制度に加入します。
一定の障がいがある方とは、以下の方となります。
- 障害年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声・言語機能障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳(重度の区分)をお持ちの方
手続き
後期高齢者医療制度の加入を希望する場合は、千葉県にお住まいであったときの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口にご相談ください。
会社の健康保険などに加入していたかたは手続きをお願いします。
●会社の健康保険などの加入者が後期高齢者医療制度に加入した場合、そのかたの扶養家族は国民健康保険等への加入手続きが必要です。
●障がい認定により後期高齢者医療制度に加入される場合には、それまで加入していた会社の健康保険などの脱退の手続きをしてください。
資格の喪失
千葉県外へ転出するとき
千葉県から他の都道府県に転出するときは、原則、転出先の都道府県広域連合の制度加入者(被保険者)となります。
新しい保険証は、転出先の市(区)町村から交付を受けてください。
手続き
保険証をお住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口に返却してください。
死亡したとき
手続き
保険証をお住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口に返却してください。
65歳以上の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定に係る申請を取り下げる申し出があったとき
一定の障がいがあると認定された65歳~75歳未満の方は、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障害認定の申請を将来に向かって撤回することができます。
手続き
撤回届をお住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口に提出してください。
※撤回届の提出により、障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません
生活保護を受給するとき
生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の加入者にはなりません(適用除外)。
手続き
保険証をお住まいの市(区)町村後期高齢者医療担当課窓口に返却してください。