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特定疾病

最終更新日:2010年4月1日更新

厚生労働大臣指定の特定疾病

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
 特定疾病はつぎのとおりです。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 この給付を受けるには、特定疾病療養受療証が必要になります。

手続き

申請場所 

  お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療制度担当窓口

必要な書類など

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証など)
  • 印かん

ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。